森本宏法務省刑事局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答えいたします。

刑法二十八条は、改悛の状があるときに仮釈放を許すことができる旨定めており、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則二十八条は、仮釈放の判断に当たって、再び犯罪をするおそれがないこと、社会の感情がこれを是認すると認めること等を検討することとしておりまして、それに当たって、犯罪の罪質、動機、態様、結果等の犯情が考慮されるものと解しているものというふうに承知しております。

したがって、当該通達に基づき検察官が意見を回答するなどする場合に犯情を考慮することは、法令上予定されているものというふうに考えております。

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