これは、規則に書かれているから憲法三十九条後段に抵触しないとか、予定されているというのは、説明にならないと思うんですけれども。
実質的に、この犯情というのを、刑期を最後に決める、行政に戻ってきたときにそれを考慮するというのは、これは非常に問題があるということを再度指摘させていただきたいと思います。
平成二十六年一月から令和五年十二月までの間に、地方更生保護委員会による無期刑受刑者の仮釈放の許否、これが判断されたのは三百八十五件です。これら全てが刑務所長の申出による審理というふうに仮定いたしましても、各刑務所長は年平均三十九件しか申出をしていないことになるんですね。令和五年末の刑務所在所の無期刑受刑者数は千六百六十九名です。
なぜ年平均三十九件という僅かな件数しか刑務所長が審理の申出をしていないのか、その理由は何かという質問主意書への答弁では、個々の事案に応じて適切に行われてきた結果であると認識しているというふうに答弁されているんですけれども、これは、何を根拠にして適切に行われた結果という認識になるんでしょうか。
47森森本宏法務省刑事局長
説明のために若干繰り返しになるところがあって恐縮でございますが、通達は、先ほど申しましたように、刑事訴訟法四百七十二条や検察庁法四条により裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、先ほど述べたような趣旨の、その意見を述べるに際して、その意見を求めるよう依頼するとともに、その際に適切な意見を述べることということを言っているものでございまして、御指摘の通達で、その適切な意見を述べることについてということを言っている部分が、先生の資料でいうと二ページ目のところにそれがありますので、その二ページ目のところを引用してきているということでございまして、先ほ…
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藤原規眞(立憲)
平成十年のマル特通達でも用いられていますが、質問主意書への答弁書で、無期懲役刑受刑者の中でも、特に犯情等が悪質な者についてという、答弁書に書かれています。先ほど森本局長も、犯情等が悪質という言葉を使われました。
犯情という言葉は、犯罪事実に関する情状になります。先ほど局長も言われましたけれども、これは、犯情というのは裁判時に考慮し尽くされて、それを踏まえて裁判所が刑を言い渡しているわけですね。それゆえに、判決が確定した後に犯情が悪質と判断する、それも行政が判断して刑期が変わる、これは二重処罰等の禁止をうたう憲法三十九条後段に抵触しないですか。
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49森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
刑法二十八条は、改悛の状があるときに仮釈放を許すことができる旨定めており、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則二十八条は、仮釈放の判断に当たって、再び犯罪をするおそれがないこと、社会の感情がこれを是認すると認めること等を検討することとしておりまして、それに当たって、犯罪の罪質、動機、態様、結果等の犯情が考慮されるものと解しているものというふうに承知しております。
したがって、当該通達に基づき検察官が意見を回答するなどする場合に犯情を考慮することは、法令上予定されているものというふうに考えております。
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- (上の発言)
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藤原規眞(立憲)
これは、規則に書かれているから憲法三十九条後段に抵触しないとか、予定されているというのは、説明にならないと思うんですけれども。
実質的に、この犯情というのを、刑期を最後に決める、行政に戻ってきたときにそれを考慮するというのは、これは非常に問題があるということを再度指摘させていただきたいと思います。
平成二十六年一月から令和五年十二月までの間に、地方更生保護委員会による無期刑受刑者の仮釈放の許否、これが判断されたのは三百八十五件です。これら全てが刑務所長の申出による審理というふうに仮定いたしましても、各刑務所長は年平均三十九件しか申出をしていないことになるんですね。令和五年末の刑務所在所の無期刑受刑者数は千六百六十九名です。
なぜ年平均三十九件という僅かな件数しか刑務所長が審理の申出をしていないのか、その理由は何かという質問主意書への答弁では、個々の事案に応じて適切に行われてきた結果であると認識しているというふうに答弁されているんですけれども、これは、何を根拠にして適切に行われた結果という認識になるんでしょうか。
51小小山定明法務省矯正局長
矯正施設の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当である場合には、地方更生保護委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をすることとされております一方、社会の感情が仮釈放を是認すると認められないときは、この限りでないとされているところでございます。
また、仮釈放を許すべき旨の申出をするか否かに関します審査につきましては、仮釈放の法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行うものとされております。
その際、審査…
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藤原規眞(立憲)
マル特通達は平成十年七月一日に施行されています。平成元年から九年までの無期刑囚の仮釈放許可人員の数は、平成三年の三十三件をピークに、九年間の平均で年十六・八九件ありました。年十六・八九件。一方で、マル特通達施行翌年から令和五年までは、平成十九年のゼロ件を含め、年平均七・〇四件です。十六・八九件から七・〇四件。
これは明らかに有意な差があるわけなんですけれども、これも個々の事案に応じて適切に行われた結果という理屈で片づけられますか。これは、立法にもよらず通達一本、しかも、全面公開されていない通達一本で生じていい差ではないと思うんですけれども、いかがですか…
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53押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
一般に、仮釈放を許すか否かについては、地方更生保護委員会の三人の委員で構成される合議体において審理の上、判断をしております。無期刑受刑者の仮釈放審理においては、原則として、複数の委員で審理の対象となる受刑者の面接を行うなど、個別の事案ごとに適切かつ慎重に行っているものと承知しております。
お尋ねの仮釈放者数については、仮釈放の審理が個々の事案に応じて適切に行われた結果であると認識をしております。
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