藤原規眞 (立憲民主党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

これは、規則に書かれているから憲法三十九条後段に抵触しないとか、予定されているというのは、説明にならないと思うんですけれども。

実質的に、この犯情というのを、刑期を最後に決める、行政に戻ってきたときにそれを考慮するというのは、これは非常に問題があるということを再度指摘させていただきたいと思います。

平成二十六年一月から令和五年十二月までの間に、地方更生保護委員会による無期刑受刑者の仮釈放の許否、これが判断されたのは三百八十五件です。これら全てが刑務所長の申出による審理というふうに仮定いたしましても、各刑務所長は年平均三十九件しか申出をしていないことになるんですね。令和五年末の刑務所在所の無期刑受刑者数は千六百六十九名です。

なぜ年平均三十九件という僅かな件数しか刑務所長が審理の申出をしていないのか、その理由は何かという質問主意書への答弁では、個々の事案に応じて適切に行われてきた結果であると認識しているというふうに答弁されているんですけれども、これは、何を根拠にして適切に行われた結果という認識になるんでしょうか。

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