まず、押収の処分がどういう場合に取消しがなされるかと。それもいろいろなパターンがありますので一概に言えるものとは考えていないんですけれども、例えばですけれども、現行の刑事訴訟法の下では、捜査機関が押収をした場合に、この電磁的記録提供命令と離れて、現行法下において証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、その段階で例えば、当該証拠の複製等を作成して、あるいはそれが捜査報告書になっていたという場合に、これを直ちに廃棄、消去することとはされていないところでございます。
じゃ、例えば、その写しを作って捜査報告書にしたものを、証拠物はお返ししたとして、どうするかという点については、これはこれとして、その捜査の過程の中で押収した証拠の例えば写しを作って、それで、それのうち必要な部分を捜査報告書化した、その捜査報告書については、後に、弁護人の閲覧に、開示の対象になるものかもしれないという意味では、捜査の一連の過程の中で作成された証拠書類等については、適正に保管し、管理しておく義務がやはり捜査機関側にはあるんだろうということですので。
そういう意味で、電磁的記録提供命令で受け取った電磁的記録につきましても、仮にそれが取り消されて、というかお返しすることになったとしても、それが直ちに全部消去しなければならないかというと、今言ったような規律との関係でもそうはならないのではないかということを申し上げたということでございます。
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藤原規眞(立憲)
私は揚げ足を取りたいのではなくて、この法案の許容性といいますか、適法性を支える根拠について、この排除法則一つ取っても非常に場当たり的な説明をせざるを得ない、そういう完成度の低い危うい法案じゃないですかというふうに問うているんですね。
今、森本局長が説明されましたけれども、結局、議事録を読んでも、後でチェックしても、これははっきり言ってよく分からないんですね。私、一応弁護士をやっているんですけれども、弁護士をやっている私から見ても、非常に場当たり的に見える。
例えばさっきも、四月一日の質疑、これを受けての回答だったら、ちょっとニュアンスが異なることをお…
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56森森本宏法務省刑事局長
完成度が低いとは思っておりませんで、私の答弁が分かりにくいものだったことについては、もう一度、申し訳ございませんでしたと謝罪したいと思います。
その上で、二つを整理してきちんとした形で述べれば、今申しましたように、電磁的記録提供命令の適法性を確保するための規律としては、まず、事前の令状審査と事後の不服申立てがございます。さらに、違法収集証拠排除法則につきましても、その適正な実施に資するものとは考えておりますというのが、まず一つのパッケージとしてありまして、それとともに、証拠を消去しなければならないかどうかという規律を考える上で、違法収集証拠排除法則との…
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藤原規眞(立憲)
四月九日の質疑で森本刑事局長は、例えば、違法収集証拠排除法則の事案が仮にあったとしても、その事案におきましては、裁判所の手続の中で、この覚醒剤が違法と認められたということになれば、押収経過とかそういうものは残っていくわけで、そういったところに残しておく必要があるという趣旨で、すぐに消去というわけにはいかないという文脈で、違法収集証拠排除法則について御説明させていただいているというふうに答弁をなさっているんですね。
これは文字で見ても、私、ちょっとよく分かりにくいんですけれども、仮にこの意味が通ったとして、例として挙げられた覚醒剤ならそうかもしれません。…
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- (上の発言)
58森森本宏法務省刑事局長
まず、押収の処分がどういう場合に取消しがなされるかと。それもいろいろなパターンがありますので一概に言えるものとは考えていないんですけれども、例えばですけれども、現行の刑事訴訟法の下では、捜査機関が押収をした場合に、この電磁的記録提供命令と離れて、現行法下において証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、その段階で例えば、当該証拠の複製等を作成して、あるいはそれが捜査報告書になっていたという場合に、これを直ちに廃棄、消去することとはされていないところでございます。
じゃ、例えば、その写しを作って捜査報告書にしたものを、証拠物はお返ししたとして、どうするかという点については、これはこれとして、その捜査の過程の中で押収した証拠の例えば写しを作って、それで、それのうち必要な部分を捜査報告書化した、その捜査報告書については、後に、弁護人の閲覧に、開示の対象になるものかもしれないという意味では、捜査の一連の過程の中で作成された証拠書類等については、適正に保管し、管理しておく義務がやはり捜査機関側にはあるんだろうということですので。
そういう意味で、電磁的記録提供命令で受け取った電磁的記録につきましても、仮にそれが取り消されて、というかお返しすることになったとしても、それが直ちに全部消去しなければならないかというと、今言ったような規律との関係でもそうはならないのではないかということを申し上げたということでございます。
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藤原規眞(立憲)
いや、事後の検証とおっしゃいますけれども、じゃ、事後の検証というのは何のためにあるんですか。何のために何の目的で実施するものですか。
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西村智奈美(立憲)
森本刑事局長、申し訳ありませんが、大変重要なところなんですけれども、答弁が非常にやはり分かりにくくて、どっちなんだろうとここで聞いていても思うことが結構ありますので、明確に答弁をお願いします。貴重な委員会の時間ですので、お願いします。
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61森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
事後といいますのは、捜査が行われて例えば起訴されましたといったら、その後、起訴した後、その証拠について、裁判になればそれを開示するか否か、それから確定記録になった場合にも、その後に例えば、後で、再審のためとか、それから国家賠償請求訴訟に備えるとか、もろもろいろいろな手続がその後続いてまいりますので、そういったところに利用されるかもしれない証拠につきましては、何というんですか、捜査機関がすぐに廃棄するという形には、すぐに消去するという形にはなっておらず、一定期間、法令に従った形で保管、保存するという決まりになっているということを申し上…
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