森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

まず、押収の処分がどういう場合に取消しがなされるかと。それもいろいろなパターンがありますので一概に言えるものとは考えていないんですけれども、例えばですけれども、現行の刑事訴訟法の下では、捜査機関が押収をした場合に、この電磁的記録提供命令と離れて、現行法下において証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、その段階で例えば、当該証拠の複製等を作成して、あるいはそれが捜査報告書になっていたという場合に、これを直ちに廃棄、消去することとはされていないところでございます。

じゃ、例えば、その写しを作って捜査報告書にしたものを、証拠物はお返ししたとして、どうするかという点については、これはこれとして、その捜査の過程の中で押収した証拠の例えば写しを作って、それで、それのうち必要な部分を捜査報告書化した、その捜査報告書については、後に、弁護人の閲覧に、開示の対象になるものかもしれないという意味では、捜査の一連の過程の中で作成された証拠書類等については、適正に保管し、管理しておく義務がやはり捜査機関側にはあるんだろうということですので。

そういう意味で、電磁的記録提供命令で受け取った電磁的記録につきましても、仮にそれが取り消されて、というかお返しすることになったとしても、それが直ちに全部消去しなければならないかというと、今言ったような規律との関係でもそうはならないのではないかということを申し上げたということでございます。

前後のやりとり

54の発言を見る

62の発言を見る