森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答えいたします。

事後といいますのは、捜査が行われて例えば起訴されましたといったら、その後、起訴した後、その証拠について、裁判になればそれを開示するか否か、それから確定記録になった場合にも、その後に例えば、後で、再審のためとか、それから国家賠償請求訴訟に備えるとか、もろもろいろいろな手続がその後続いてまいりますので、そういったところに利用されるかもしれない証拠につきましては、何というんですか、捜査機関がすぐに廃棄するという形には、すぐに消去するという形にはなっておらず、一定期間、法令に従った形で保管、保存するという決まりになっているということを申し上げております。

前後のやりとり

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