私は揚げ足を取りたいのではなくて、この法案の許容性といいますか、適法性を支える根拠について、この排除法則一つ取っても非常に場当たり的な説明をせざるを得ない、そういう完成度の低い危うい法案じゃないですかというふうに問うているんですね。
今、森本局長が説明されましたけれども、結局、議事録を読んでも、後でチェックしても、これははっきり言ってよく分からないんですね。私、一応弁護士をやっているんですけれども、弁護士をやっている私から見ても、非常に場当たり的に見える。
例えばさっきも、四月一日の質疑、これを受けての回答だったら、ちょっとニュアンスが異なることをおっしゃる。これは非常に完成度の低い法案だと、この説明一つ取っても思わざるを得ないんですけれども、そこについてどうお考えですか。
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西村智奈美(立憲)
次に、藤原規眞さん。
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藤原規眞(立憲)
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
違法収集証拠排除法則が電磁的記録提供命令について抑止になるとは考えないというふうに、政府参考人たる森本刑事局長は言明されました。
具体的には、四月九日の私の質問に対して、一つ、違法収集証拠排除法則が抑止になっているという趣旨で申し上げているというつもりはございません、二つ、違法収集証拠排除法則があるからいいんだというふうに申し上げているわけではございません、三つ、違法収集証拠排除法則につきましては、この電磁的記録提供命令を創設するに当たって、これがあるからいいんだと申し上げているわけではなくてと繰り返し答弁されてい…
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54森森本宏法務省刑事局長
私の答弁が分かりにくくなっていますことについては、申し訳ありません。
藤原先生にお答えしたときには、四月一日の答弁を受けてという形で御質問があり、四月一日の時点で違法収集証拠について言及したものが、この前も述べたんですけれども、そのときの答弁が、この電磁的記録提供命令の抑止に役立つかどうかという観点のものではなくて、証拠の収集、保管の在り方との関係で答弁したものだったものですから、その趣旨を、そのことを申し上げたつもりで、もう一度言いますと、違法収集証拠排除法則があるからこの制度はいいんだ、あるから大丈夫なんだということではないということで申し上げたん…
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- (上の発言)
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藤原規眞(立憲)
私は揚げ足を取りたいのではなくて、この法案の許容性といいますか、適法性を支える根拠について、この排除法則一つ取っても非常に場当たり的な説明をせざるを得ない、そういう完成度の低い危うい法案じゃないですかというふうに問うているんですね。
今、森本局長が説明されましたけれども、結局、議事録を読んでも、後でチェックしても、これははっきり言ってよく分からないんですね。私、一応弁護士をやっているんですけれども、弁護士をやっている私から見ても、非常に場当たり的に見える。
例えばさっきも、四月一日の質疑、これを受けての回答だったら、ちょっとニュアンスが異なることをおっしゃる。これは非常に完成度の低い法案だと、この説明一つ取っても思わざるを得ないんですけれども、そこについてどうお考えですか。
56森森本宏法務省刑事局長
完成度が低いとは思っておりませんで、私の答弁が分かりにくいものだったことについては、もう一度、申し訳ございませんでしたと謝罪したいと思います。
その上で、二つを整理してきちんとした形で述べれば、今申しましたように、電磁的記録提供命令の適法性を確保するための規律としては、まず、事前の令状審査と事後の不服申立てがございます。さらに、違法収集証拠排除法則につきましても、その適正な実施に資するものとは考えておりますというのが、まず一つのパッケージとしてありまして、それとともに、証拠を消去しなければならないかどうかという規律を考える上で、違法収集証拠排除法則との…
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藤原規眞(立憲)
四月九日の質疑で森本刑事局長は、例えば、違法収集証拠排除法則の事案が仮にあったとしても、その事案におきましては、裁判所の手続の中で、この覚醒剤が違法と認められたということになれば、押収経過とかそういうものは残っていくわけで、そういったところに残しておく必要があるという趣旨で、すぐに消去というわけにはいかないという文脈で、違法収集証拠排除法則について御説明させていただいているというふうに答弁をなさっているんですね。
これは文字で見ても、私、ちょっとよく分かりにくいんですけれども、仮にこの意味が通ったとして、例として挙げられた覚醒剤ならそうかもしれません。…
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58森森本宏法務省刑事局長
まず、押収の処分がどういう場合に取消しがなされるかと。それもいろいろなパターンがありますので一概に言えるものとは考えていないんですけれども、例えばですけれども、現行の刑事訴訟法の下では、捜査機関が押収をした場合に、この電磁的記録提供命令と離れて、現行法下において証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、その段階で例えば、当該証拠の複製等を作成して、あるいはそれが捜査報告書になっていたという場合に、これを直ちに廃棄、消去することとはされていないところでございます。
じゃ、例えば、その写しを作って捜査報告書にしたものを、証拠物はお返…
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