藤原規眞 (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

四月九日の質疑で森本刑事局長は、例えば、違法収集証拠排除法則の事案が仮にあったとしても、その事案におきましては、裁判所の手続の中で、この覚醒剤が違法と認められたということになれば、押収経過とかそういうものは残っていくわけで、そういったところに残しておく必要があるという趣旨で、すぐに消去というわけにはいかないという文脈で、違法収集証拠排除法則について御説明させていただいているというふうに答弁をなさっているんですね。

これは文字で見ても、私、ちょっとよく分かりにくいんですけれども、仮にこの意味が通ったとして、例として挙げられた覚醒剤ならそうかもしれません。しかし、今回は電磁的記録ですね、情報です。法禁物の覚醒剤とは根本的に違うわけですね。

情報を取られた者としては、これは一刻も早く消去してほしい、特に捜査機関に見られる可能性をゼロにしたいという思いが強いはずなんです、覚醒剤と違って。

事後の検証が必要だから持っていなければならないというふうにおっしゃいますけれども、その説明というのは、被処分者やあるいは本来の情報主体にとって納得できるものだと思われますか。

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