森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

私の答弁が分かりにくくなっていますことについては、申し訳ありません。

藤原先生にお答えしたときには、四月一日の答弁を受けてという形で御質問があり、四月一日の時点で違法収集証拠について言及したものが、この前も述べたんですけれども、そのときの答弁が、この電磁的記録提供命令の抑止に役立つかどうかという観点のものではなくて、証拠の収集、保管の在り方との関係で答弁したものだったものですから、その趣旨を、そのことを申し上げたつもりで、もう一度言いますと、違法収集証拠排除法則があるからこの制度はいいんだ、あるから大丈夫なんだということではないということで申し上げたんですが。

他方で、分かりにくくて申し訳ないんですが、じゃ、何も関係がないのかといえば、先ほど委員から御紹介があったように、藤田先生の御質問に対して御回答したように、一定の役割は果たすものというふうに考えておりまして、もう一度、済みません、そこについて、私の考えを述べてもよろしいでしょうか。

まず、我が国におきましては、判例上、違法収集証拠手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されることになっております。これは先生御紹介いただいたとおりでございます。

この違法収集証拠排除法則は、電磁的記録提供命令により収集された証拠につきましても適用されることから、電磁的記録提供命令の適正な実施に資するものであるとは考えております。このことにつきましては、先日の参考人質疑におきまして、池田参考人も、違法収集証拠排除法則の適用を通じて、電磁的記録提供命令に係る違法捜査の抑止を図っていくということもあり得る旨を発言されたものと承知しております。

以上のことからしまして、電磁的記録提供命令の適法性を確保するための規律が、事前の令状審査と事後の不服申立てだけ、それだけだと考えているわけではなくて、今申しました違法収集証拠排除法則もそれに資するものであるとは考えております。

以上でございます。

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