藤原規眞 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

では、捜査機関による電磁的記録提供命令について話を移します。

現代において、企業、事業者が保有するコンピューターに大量の個人データが蓄積されています。例えば、交通系ICを使用した移動履歴ですとか、ネットショッピングでの購入履歴ですとか、あるいはSNSでの投稿、インターネットの閲覧履歴などなどであります。

これらの個人データに捜査が行われた場合、データの帰属主体である本人が認識していない間にデータが入手され、本人が関与する機会も与えられないということも起こり得るわけです。

捜査機関が提供命令によって情報を取得した上で本来の取得目的と異なる目的で利用することに対する歯止め、その規定は今回ないわけですね。例えば、捜査機関が被疑者不詳のまま電磁的記録提供命令による個人データを幅広く収集した後、これが他の犯罪捜査に流用されない、これを担保する制度は今回設けられていないわけです。

在来の刑訴法の規定に、例えば別件捜索、差押えを規律する、そういう規定がないから本法案でも設けていないということだと考えられるんですけれども、例えば、紙媒体を前提とする今までの在来の捜索、差押えと今回の電磁的記録提供命令、これは同様に理解しているということなんですか、法務省は。書面と電磁的記録を同価値のものとして捉えている、あるいは、何らかの相違は見出しているんでしょうか。お答えください。

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