違いがあるのであれば、その違いに見合った規律を設けるべきだったんじゃないですか。
藤原規眞 (立憲民主党)
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
先ほど、そうした武器対等の原則等々の話もおっしゃいました。これは、様々な議論、見解というのも当然これはあると承知をしておりますけれども、私どもとしては、そうした中での対等性、こうしたところに今大きな問題がある状況ではないと考えているところであります。
では、捜査機関による電磁的記録提供命令について話を移します。 現代において、企業、事業者が保有するコンピューターに大量の個人データが蓄積されています。例えば、交通系ICを使用した移動履歴ですとか、ネットショッピングでの購入履歴ですとか、あるいはSNSでの投稿、インターネットの閲覧履歴などなどであります。 これらの個人データに捜査が行われた場合、データの帰属主体である本人が認識していない間にデータが入手され、本人が関与する機会も与えられないということも起こり得るわけです。 捜査機関が提供命令によって情報を取得した上で本来の取得目的と異なる目的で利用す…
お答えいたします。
証拠という意味でいいますと、例えば、その形態が違うというだけであって、そこに大きな質的な差があるということに、まず証拠であるということからつながるものではないというふうに考えます。
他方で、今御議論にありますとおり、電磁的記録というものがどんどんどんどん社会に広まっている状況の中で、収集してくる情報の量が格段に増えるという側面があるということでは違いがあるというところはそのとおりかなというふうに考えております。
- (上の発言)
違いがあるのであれば、その違いに見合った規律を設けるべきだったんじゃないですか。
お答えいたします。 例えば、先生が先ほどおっしゃられたような、被疑者不詳のままで、被疑者不詳でどさっと情報を入手してくるというようなことがまずそもそも想定されるか、できるかというところからしますと、これは大臣の方からも再三御答弁いただいているところでございますが、そもそも裁判官が、こういった犯罪についてこういった嫌疑があって、これについて電磁的記録提供命令を発することが相当であると判断をしない限り令状は出ないわけでございまして、先ほど言われたような網羅的なものが想定されるかというと、そうではないというふうに思っております。 他方で、先生御指摘の点につ…
しかし、その価値としての相違というものを法務省は認識されていると。
電磁的記録提供命令は、やはり、そのデータ、その膨大さ、何が入っているか分からないというもの、そういう特質を考えたら、運用次第で違法、不当な別件捜索が容易に行われ得ることになる、その危険性は少なくともあると考えられます。
例えば、そうしないための手当ては何か用意しているんですか。せめて立法に合わせて詳細な通達を出すなど、そういう手当ては準備されているんでしょうか。
もちろん、この法律が成立した上での検討になるわけですけれども、先生御指摘のとおり、最高裁判所の判例によりまして、捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることは禁止されているというところでございまして、その趣旨は電磁的記録提供命令にも妥当するところでございまして、例えば捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で電磁的記録提供命令を発することは許されないものと考えております。 そういったことにつきまして、今後、今先生御指摘のような懸念等々も含めて、最高裁の判例の趣旨に照らして適正にこの制度が運用されるように、捜査機関に…