森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

お答えいたします。

例えば、先生が先ほどおっしゃられたような、被疑者不詳のままで、被疑者不詳でどさっと情報を入手してくるというようなことがまずそもそも想定されるか、できるかというところからしますと、これは大臣の方からも再三御答弁いただいているところでございますが、そもそも裁判官が、こういった犯罪についてこういった嫌疑があって、これについて電磁的記録提供命令を発することが相当であると判断をしない限り令状は出ないわけでございまして、先ほど言われたような網羅的なものが想定されるかというと、そうではないというふうに思っております。

他方で、先生御指摘の点につきまして、現在の記録命令付差押えにおきましても、電磁的記録を提供してもらうという形、これは媒体を通じているかどうかの違いがあるだけで、同じようなものがあるわけですが、そのときには、やはり、これも前に御答弁申し上げたことがあるんですが、事業者側からすると、何を出していいのかということが特定できていないと出すことができませんので、例えばですけれども、例えば私だったら私が使っている電話番号の番号を表示して、この番号の表示に係る何月何日から何月何日までの通話履歴というような形で特定して、電磁的記録でその履歴を出してもらうというのが今の運用でございまして、そういった運用については記録命令付差押えのときと基本的に異なることはない、現行法と異なるところはないというふうに考えております。

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