決して、別に今委員が御指摘されたような趣旨ということでは当然ありません。
特に、今回の法律案ということで、法案審議ということで申し上げさせていただければ、この法律案は、先ほど局長からも答弁がございましたけれども、特定の立場にある者の便宜を図る、そのためのものということではなくて、これは刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化、さらにはこれに関与する国民の皆様方の負担軽減、これを図るという趣旨であります。
重複になりますから全て申し上げませんけれども、やはりこれは、弁護人の方々あるいは犯罪被害者、さらにはまた証人等も含めて、幅広く、捜査機関だけではなくて、被疑者、被告人あるいは弁護人、犯罪被害者、証人など、刑事手続に関わる様々な立場の方々にとって広くメリットがある、そうした今回の法改正というふうに我々としては考えているところであります。
そうした趣旨で、バランスを欠いているのではないか、こうした御指摘があることは承知をしておりますけれども、私どもとしては、バランスを欠いたものとはなっていない、そういった今の我々の思いであります。
39松松下玲子(立憲)
はい、まとめます。
法制審で一年も二年も議論をしている暇はないと私は思っております。そうした時間的猶予は残されていない。一刻も早く再審法を改正、これを実現することを求め、私の質問を終えたいと思います。
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40
西村智奈美(立憲)
次に、藤原規眞さん。
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41
藤原規眞(立憲)
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
本改正案の全体の方向性についてまず伺います。
日本の刑事訴訟は、当事者主義、検察官と弁護人、被疑者、被告人が訴訟進行の責任を負うという原則を基本としています。特に、刑事訴訟法二百五十六条六項の起訴状一本主義、これは日本が当事者主義を採用した証左だと多くの刑事訴訟法の基本書に書かれています。私も、恩師であり今は専修大学で教壇に立たれる加藤克佳教授にそのように教わっています。
当事者主義の内容を成すものとして、当事者対等主義、いわゆる武器対等の原則が導かれます。しかし、まず日本の現状は、取調べに弁護人の立会い権がない…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
決して、別に今委員が御指摘されたような趣旨ということでは当然ありません。
特に、今回の法律案ということで、法案審議ということで申し上げさせていただければ、この法律案は、先ほど局長からも答弁がございましたけれども、特定の立場にある者の便宜を図る、そのためのものということではなくて、これは刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化、さらにはこれに関与する国民の皆様方の負担軽減、これを図るという趣旨であります。
重複になりますから全て申し上げませんけれども、やはりこれは、弁護人の方々あるいは犯罪被害者、さらにはまた証人等も含めて、幅広く、捜査機関だけではなくて、被疑者、被告人あるいは弁護人、犯罪被害者、証人など、刑事手続に関わる様々な立場の方々にとって広くメリットがある、そうした今回の法改正というふうに我々としては考えているところであります。
そうした趣旨で、バランスを欠いているのではないか、こうした御指摘があることは承知をしておりますけれども、私どもとしては、バランスを欠いたものとはなっていない、そういった今の我々の思いであります。
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藤原規眞(立憲)
現状について、捜査が弁護側よりも優越している、そういう認識はないということですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど、そうした武器対等の原則等々の話もおっしゃいました。これは、様々な議論、見解というのも当然これはあると承知をしておりますけれども、私どもとしては、そうした中での対等性、こうしたところに今大きな問題がある状況ではないと考えているところであります。
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藤原規眞(立憲)
では、捜査機関による電磁的記録提供命令について話を移します。
現代において、企業、事業者が保有するコンピューターに大量の個人データが蓄積されています。例えば、交通系ICを使用した移動履歴ですとか、ネットショッピングでの購入履歴ですとか、あるいはSNSでの投稿、インターネットの閲覧履歴などなどであります。
これらの個人データに捜査が行われた場合、データの帰属主体である本人が認識していない間にデータが入手され、本人が関与する機会も与えられないということも起こり得るわけです。
捜査機関が提供命令によって情報を取得した上で本来の取得目的と異なる目的で利用す…
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