前島明成農林水産省農村振興局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

お答えいたします。

現行の土地改良法第八十七条の二におきましては、埋立て又は干拓、埋立て又は干拓と併せて行う土地改良施設の整備、受益の範囲が広く工事に高度な技術を必要とするなどその事業の性質又は規模に照らすと申請によらないことが適当な土地改良施設の整備、多目的ダムの建設等の他の公共事業等と併せて行う土地改良施設の整備、この四つにつきまして、事業の性質上、農業者からの申請を待っていたのでは事業を開始し得ないものとして、国又は都道府県が申請によらず事業を行うことを可能としているところでございます。

事業の実施に当たっては、事業実施主体である国などが、市町村、土地改良区や地元の農業者などの意見を踏まえまして、事前の調査を十分に行い、事業の必要性について地域での合意形成が図られた後に手続を開始するのが通例でございます。

必要な同意が得られず、事業計画の決定ができなかった事例はこれまでにないということでございます。

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