もう一問、EUのAI法について。
EUのAI法では、高リスクには、製品やサービスが市場に投入される前に第三者による適合性評価を受ける必要があるなど、厳しい手続が義務づけられていると承知をしております。
この高リスクには、雇用における採用選考、雇用関係の条件や昇進、雇用契約関係の終了も含まれていると承知をしておりますが、EUにおいて、どのような問題意識から雇用の問題を高リスクと位置づけているのか、この点について御説明いただけないでしょうか。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)
もう一問、EUのAI法について。
EUのAI法では、高リスクには、製品やサービスが市場に投入される前に第三者による適合性評価を受ける必要があるなど、厳しい手続が義務づけられていると承知をしております。
この高リスクには、雇用における採用選考、雇用関係の条件や昇進、雇用契約関係の終了も含まれていると承知をしておりますが、EUにおいて、どのような問題意識から雇用の問題を高リスクと位置づけているのか、この点について御説明いただけないでしょうか。
ありがとうございます。
このことにつきましては、まず、四段階のリスク類型の分類ということに関しては、やはり絶対に侵害されてはならない人々の基本権、それに対するリスク、そして、まだリスクは限定的ではあるが、できる限りその可能性というものを減らしていく必要がある、そうしたようなまさにリスクベースの考え方に基づいた段階分けの中で、ハードローとソフトローを組み合わせる形で用いていると認識しております。
ありがとうございます。 生貝参考人は、EUでは、サイバーフィジカル連携、すなわち、サイバー空間だけでなく現実空間にデジタル技術がしみ出してくる部分に関するルール形成に熱心に取り組んでいるわけですが、その最たるものがAI法だと。今後、様々な製品やサービスにAIが使われ、組み込まれるようになると、これまでは想定しなかったようなリスクが生じるおそれがある、サイバー空間とフィジカル領域の両方で利用者の基本権を保護する必要があるという強い問題意識が背景にあると紹介をしておられます。 このようなEUのAI法というのは、サイバー空間とフィジカル領域の両方で利用者の…
ありがとうございます。 御指摘のとおりかというふうに認識しております。 今までデジタル技術に関わる法が想定するリスクというふうにいったようなものは、やはりこれまでEU法の中でも、いわゆるGAFAMがデジタル空間の中で起こすリスクにどう対応するかといったところに焦点が当てられてきたところ、まさしくIoT化、そしてAIが組み込まれた製品というふうにいったようなこと。 そのデジタル空間のリスクというのが、まさに我々の日常生活、この空間、家の冷蔵庫、トイレ、あるいはテレビ、そして車というところにやはり直接、不可分に関わってくるようになってくる、そうした法体…
もう一問、EUのAI法について。
EUのAI法では、高リスクには、製品やサービスが市場に投入される前に第三者による適合性評価を受ける必要があるなど、厳しい手続が義務づけられていると承知をしております。
この高リスクには、雇用における採用選考、雇用関係の条件や昇進、雇用契約関係の終了も含まれていると承知をしておりますが、EUにおいて、どのような問題意識から雇用の問題を高リスクと位置づけているのか、この点について御説明いただけないでしょうか。
ありがとうございます。 特にEUの中では、歴史的にも労働者の権利というものが重視がされてきたという経緯というのも一つあるところはございますけれども、やはり私たちの生活というふうにいったようなこと、そして、ある種の生殺与奪というものをこの労働というものは常に持っているわけでございます。 例えば、労働環境でのパフォーマンスということがAIによる評価でもって決定されて、そして、それに対する説明も反論の余地もないということ、あるいは、より広く、例えばシェアリングエコノミーのような、いわゆるシェアワーカー、ああいった労働の形態の中というのは、現実にそういったよ…
もう一問、最後に生貝参考人にお尋ねするのは、今日のお話の中でも、国立国会図書館の話が紹介をされまして、私も国会に身を置いている者として、国会図書館を御紹介いただくのは大変うれしく受け止めたところであります。 WARPと言われるインターネットの資料収集保存事業に国立国会図書館はずっと取り組んでいる。一か月ぐらいで、行政機関などのきちっと記録を取っていく。私なんかも、活用する際に、やはり役所が途中でホームページを書き換えたりすることがあるものですから、過去に遡ってチェックをするとかという際にも参考にもできるものであるのかなと思っておるわけであります。 こ…
どうもありがとうございます。 国立国会図書館のウェブアーカイブ、WARPは非常に重要な事業だというふうに考えております。 他方で、あの国立国会図書館のウェブアーカイブ事業は、基本的には、無許諾で網羅的に収集しているのは政府機関及び自治体の公的機関のウェブサイトだけなのであります。 そうしたときに、例えば、アメリカでは、フェアユースに基づいて、民間の団体がインターネットアーカイブ、ウェーバックマシンというもので網羅的なアーカイブを作っていることに加えて、把握している限り、イギリスやフランスなどでは、国会図書館がドットユーケー、ドットフランスなどのウェ…