ありがとうございます。
生貝参考人は、EUでは、サイバーフィジカル連携、すなわち、サイバー空間だけでなく現実空間にデジタル技術がしみ出してくる部分に関するルール形成に熱心に取り組んでいるわけですが、その最たるものがAI法だと。今後、様々な製品やサービスにAIが使われ、組み込まれるようになると、これまでは想定しなかったようなリスクが生じるおそれがある、サイバー空間とフィジカル領域の両方で利用者の基本権を保護する必要があるという強い問題意識が背景にあると紹介をしておられます。
このようなEUのAI法というのは、サイバー空間とフィジカル領域の両方で利用者の基本権を保護するため、予防原則に基づいて規制をかけようというものなのか、その点について御説明をいただけないでしょうか。
84安安野貴博一般財団法人GovTech東京アドバイザー
ありがとうございます。
まだ触れられていないところで、二点だけ私から補足させていただければと思います。
一点目は、先ほど田中さんがおっしゃったことに近いんですけれども、今、SNS上などで、誤情報であるとか名誉毀損であるとか、そういった情報というのは、AIを使ったものに限らず、物すごく多く出てきていると思っています。
課題の一つは、このSNS上で生まれている誤情報、名誉毀損みたいな情報が生まれる速度と、それを、司法であるとか、そういった処理をする速度に物すごく大きな差が開いてしまっている。これは、今後、よりAIによってこの生まれる速度が加速していくと…
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塩川鉄也(共産)
ありがとうございます。
次に、生貝参考人に、EUのAI法に関して何点かお尋ねをいたします。
EUのAI法では、AIによるリスクを四段階に分ける。許容できないリスクについては禁止という形で、罰則も極めて重い。このようなハードローとソフトローを組合せをした、そういう仕組みとした理由というのはどこにあったのか、そこについて御説明いただけますか。
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86生生貝直人一橋大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
このことにつきましては、まず、四段階のリスク類型の分類ということに関しては、やはり絶対に侵害されてはならない人々の基本権、それに対するリスク、そして、まだリスクは限定的ではあるが、できる限りその可能性というものを減らしていく必要がある、そうしたようなまさにリスクベースの考え方に基づいた段階分けの中で、ハードローとソフトローを組み合わせる形で用いていると認識しております。
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- (上の発言)
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塩川鉄也(共産)
ありがとうございます。
生貝参考人は、EUでは、サイバーフィジカル連携、すなわち、サイバー空間だけでなく現実空間にデジタル技術がしみ出してくる部分に関するルール形成に熱心に取り組んでいるわけですが、その最たるものがAI法だと。今後、様々な製品やサービスにAIが使われ、組み込まれるようになると、これまでは想定しなかったようなリスクが生じるおそれがある、サイバー空間とフィジカル領域の両方で利用者の基本権を保護する必要があるという強い問題意識が背景にあると紹介をしておられます。
このようなEUのAI法というのは、サイバー空間とフィジカル領域の両方で利用者の基本権を保護するため、予防原則に基づいて規制をかけようというものなのか、その点について御説明をいただけないでしょうか。
88生生貝直人一橋大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
御指摘のとおりかというふうに認識しております。
今までデジタル技術に関わる法が想定するリスクというふうにいったようなものは、やはりこれまでEU法の中でも、いわゆるGAFAMがデジタル空間の中で起こすリスクにどう対応するかといったところに焦点が当てられてきたところ、まさしくIoT化、そしてAIが組み込まれた製品というふうにいったようなこと。
そのデジタル空間のリスクというのが、まさに我々の日常生活、この空間、家の冷蔵庫、トイレ、あるいはテレビ、そして車というところにやはり直接、不可分に関わってくるようになってくる、そうした法体…
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塩川鉄也(共産)
もう一問、EUのAI法について。
EUのAI法では、高リスクには、製品やサービスが市場に投入される前に第三者による適合性評価を受ける必要があるなど、厳しい手続が義務づけられていると承知をしております。
この高リスクには、雇用における採用選考、雇用関係の条件や昇進、雇用契約関係の終了も含まれていると承知をしておりますが、EUにおいて、どのような問題意識から雇用の問題を高リスクと位置づけているのか、この点について御説明いただけないでしょうか。
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90生生貝直人一橋大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
特にEUの中では、歴史的にも労働者の権利というものが重視がされてきたという経緯というのも一つあるところはございますけれども、やはり私たちの生活というふうにいったようなこと、そして、ある種の生殺与奪というものをこの労働というものは常に持っているわけでございます。
例えば、労働環境でのパフォーマンスということがAIによる評価でもって決定されて、そして、それに対する説明も反論の余地もないということ、あるいは、より広く、例えばシェアリングエコノミーのような、いわゆるシェアワーカー、ああいった労働の形態の中というのは、現実にそういったよ…
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