ありがとうございます。
まだ触れられていないところで、二点だけ私から補足させていただければと思います。
一点目は、先ほど田中さんがおっしゃったことに近いんですけれども、今、SNS上などで、誤情報であるとか名誉毀損であるとか、そういった情報というのは、AIを使ったものに限らず、物すごく多く出てきていると思っています。
課題の一つは、このSNS上で生まれている誤情報、名誉毀損みたいな情報が生まれる速度と、それを、司法であるとか、そういった処理をする速度に物すごく大きな差が開いてしまっている。これは、今後、よりAIによってこの生まれる速度が加速していくという中で、そもそも司法で処理する速度みたいなものをどういうふうに上げていけるのか、そこが一つの課題になるんだろうなというふうに思っています。
二つ目が、こういった誤情報の拡散をより止める一つの手段として、プリバンキングと呼ばれているような手段がございます。これは、誤情報が広まる前に、こういった誤情報が現れる可能性があるよということを周知するような手法でございます。
もちろん、これで全て止めることはできないんですが、例えば、政治家の顔がディープフェイクで変えられて、それによって、本当は言っていないんだけれども、こういうことを言っているということが起き得るんだよというのを選挙の事前であるとか重要な政治的なイベントの事前にある程度周知をしておく、そういったようなやり方というのは一定有効だと研究でも示されておるので、そういったものを取り込むというのは一つあるかなと思っております。
81松松尾豊東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻/人工物工学研究センター 教授
ありがとうございます。
偽・誤情報は非常に重要な問題かと思います。
生成AIで様々な画像等を生成できるようになっています。それに対して、技術的には、それを見破る技術というのがあります。生成AIで作ったかどうかを判定するという技術ですね。こうした技術をしっかりと開発していくということも重要です。
それから、発信者を明示する、発信者を特定できるような情報を付与するというふうな技術もございます。こういった仕組みを進めていくということも大事かと思います。
あともう一つは、リテラシーを高めていくということで、一つの情報だけで信じない、必ず出典であったり別情…
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82生生貝直人一橋大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
既に今日御説明があったところでございますけれども、若干私の観点から注目している技術的要素といたしましては、AIで偽情報が生成される、そして、それが流通するのは、しばしば、まさしくSNSを始めとするデジタルプラットフォームの上であるわけです。
そうしたときに、EUでは、AI規則と、そしてデジタルサービス法というプラットフォーム規制の法制度を組み合わせることで、AI規則の中で、そのAIで生成された画像に対して機械可読可能な電子透かしを埋め込むことを義務づける、そして、デジタルサービス法の中では、それを流通させることを止めることはで…
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83田田中邦裕一般社団法人ソフトウェア協会会長/さくらインターネット株式会社代表取締役社長
塩川先生、ありがとうございます。
私はインターネットプロバイダー協会という業界団体の副会長をしておるんですが、その中で、二十年ぐらい前から、プロバイダー責任制限法というものをしっかりと強化をしていって、法の下で発信者の責任を明確にしていくという取組をしてまいりました。
もちろん、通信の秘密がございますので、中を検閲するということはできないわけですけれども、しかしながら、その情報を誰が作ったのかということを明確にし、フェイクニュース、多くの場合は放置されていることが問題であって、そもそも生成されないことが重要なわけですけれども、どうしても生成されてしま…
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- (上の発言)
84安安野貴博一般財団法人GovTech東京アドバイザー
ありがとうございます。
まだ触れられていないところで、二点だけ私から補足させていただければと思います。
一点目は、先ほど田中さんがおっしゃったことに近いんですけれども、今、SNS上などで、誤情報であるとか名誉毀損であるとか、そういった情報というのは、AIを使ったものに限らず、物すごく多く出てきていると思っています。
課題の一つは、このSNS上で生まれている誤情報、名誉毀損みたいな情報が生まれる速度と、それを、司法であるとか、そういった処理をする速度に物すごく大きな差が開いてしまっている。これは、今後、よりAIによってこの生まれる速度が加速していくという中で、そもそも司法で処理する速度みたいなものをどういうふうに上げていけるのか、そこが一つの課題になるんだろうなというふうに思っています。
二つ目が、こういった誤情報の拡散をより止める一つの手段として、プリバンキングと呼ばれているような手段がございます。これは、誤情報が広まる前に、こういった誤情報が現れる可能性があるよということを周知するような手法でございます。
もちろん、これで全て止めることはできないんですが、例えば、政治家の顔がディープフェイクで変えられて、それによって、本当は言っていないんだけれども、こういうことを言っているということが起き得るんだよというのを選挙の事前であるとか重要な政治的なイベントの事前にある程度周知をしておく、そういったようなやり方というのは一定有効だと研究でも示されておるので、そういったものを取り込むというのは一つあるかなと思っております。
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塩川鉄也(共産)
ありがとうございます。
次に、生貝参考人に、EUのAI法に関して何点かお尋ねをいたします。
EUのAI法では、AIによるリスクを四段階に分ける。許容できないリスクについては禁止という形で、罰則も極めて重い。このようなハードローとソフトローを組合せをした、そういう仕組みとした理由というのはどこにあったのか、そこについて御説明いただけますか。
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86生生貝直人一橋大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
このことにつきましては、まず、四段階のリスク類型の分類ということに関しては、やはり絶対に侵害されてはならない人々の基本権、それに対するリスク、そして、まだリスクは限定的ではあるが、できる限りその可能性というものを減らしていく必要がある、そうしたようなまさにリスクベースの考え方に基づいた段階分けの中で、ハードローとソフトローを組み合わせる形で用いていると認識しております。
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塩川鉄也(共産)
ありがとうございます。
生貝参考人は、EUでは、サイバーフィジカル連携、すなわち、サイバー空間だけでなく現実空間にデジタル技術がしみ出してくる部分に関するルール形成に熱心に取り組んでいるわけですが、その最たるものがAI法だと。今後、様々な製品やサービスにAIが使われ、組み込まれるようになると、これまでは想定しなかったようなリスクが生じるおそれがある、サイバー空間とフィジカル領域の両方で利用者の基本権を保護する必要があるという強い問題意識が背景にあると紹介をしておられます。
このようなEUのAI法というのは、サイバー空間とフィジカル領域の両方で利用者の…
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