山川仁 (れいわ新選組)

2025年3月4日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

ありがとうございます。

次に行きたいと思いますが、同様のことで、特定親族特別控除にもその内容は同じようなことが言えると思いますけれども、今回新たに創設される特別控除の中で、前年の十二月三十一日時点で年齢が十九歳から二十二歳を対象にしたものとされていて、早生まれが一緒に優遇されないのはなぜなのかという一つの単純な疑問であります。

十八歳で大学に入学をした子がいる家庭は、その年の十二月三十一日時点では十九歳ではなく、まだ十八歳なので、この扶養控除の対象外となります。かといって、一年遅れての控除の対象にはなりません。二十二歳で卒業した場合、就職をした場合は、親の扶養控除から外れてしまうためであります。十八歳での進学ではなくて、十九歳や二十歳での進学をした場合でも同様のことが言えますが、なぜ皆さん方は、先ほどと同じ答弁になるかもしれませんけれども、事情があるのか、お聞かせください。

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