ありがとうございます。
国が借金しているのを国民に押しつけるような考え方はよくないと思っておりますが、その中で、私たちれいわ新選組は、国の負債は国民の資産という形で、積極的な財政支援をお願いしているところでございます。
次の質問に移りたいと思いますが、何かもし大臣から発言があれば。(村上国務大臣「時間がないですから、質問をやってください」と呼ぶ)よろしいですか。それでは、次に特定扶養控除の関係についてお聞きしたいと思います。
まず聞きたいのは、大学生の年代の子らが親の扶養の範囲で稼ぐことができる額が百三万円から百五十万円まで上がります。ここで言う子らの年齢、前年の十二月三十一日時点での年齢が十九歳から二十二歳、大学生年代と言われておるようですが、その中で一月から三月生まれの子らが対象にならない。この不平等の理由をお聞かせください。
77寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
今般の給与所得控除の引上げ及び特定親族特別控除の創設等に係る個人住民税の減収額につきましては、御指摘のとおり令和八年度以降に発生するものでございますが、平年度ベースで七百五十億円程度と見込んでおります。
この影響によります非課税世帯の数については把握しておりませんが、給与所得控除の最低保障額の引上げによりまして、新たに所得割が非課税となる方は百二十万人程度と考えているところでございます。
この発言のページ
78
山川仁(れいわ)
ありがとうございます。
百二十万人、七百五十億程度の予算が必要になってくるということです。
その中で、今回、臨時財政対策債の発行ゼロも、地方にとってそれがいいのか悪いのかという、地域特性の中で多分考え方に違いがあるかと思いますが、国民から預かった税、すなわち税収が増えただけ、その中で、税収が増えて財源が確保できたのであれば、先ほど福田委員からもありましたように、過去最高の税収を持って、しっかりと地方交付税ももっと増やして、地方財政を本気で支援するような総務省であってほしいなと思っております。国民へのキックバックということで、しっかりとそのような見解を…
この発言のページ
79
村上誠一郎(自民)総務大臣
山川委員の御質問にお答えします。
自治体が必要な行政サービスを提供しつつ安定的な財政運営を行っていくためには、地方税や地方交付税など必要な財源を確保するとともに、財政の健全化に取り組んで、地方財政の持続可能性の確保に努めることが重要であるというふうに考えております。
令和七年度の地方財政計画におきましては、社会保障関係費や人件費の増、物価高対応に要する経費など、必要な歳出を適切に計上しまして、一般財源総額について令和六年度を一・一兆円上回る六十三・八兆円を確保するともに、交付税総額につきましては〇・三兆円上回る十九・〇兆円を確保しました。
その上で…
この発言のページ
- (上の発言)
80
山川仁(れいわ)
ありがとうございます。
国が借金しているのを国民に押しつけるような考え方はよくないと思っておりますが、その中で、私たちれいわ新選組は、国の負債は国民の資産という形で、積極的な財政支援をお願いしているところでございます。
次の質問に移りたいと思いますが、何かもし大臣から発言があれば。(村上国務大臣「時間がないですから、質問をやってください」と呼ぶ)よろしいですか。それでは、次に特定扶養控除の関係についてお聞きしたいと思います。
まず聞きたいのは、大学生の年代の子らが親の扶養の範囲で稼ぐことができる額が百三万円から百五十万円まで上がります。ここで言う子らの年齢、前年の十二月三十一日時点での年齢が十九歳から二十二歳、大学生年代と言われておるようですが、その中で一月から三月生まれの子らが対象にならない。この不平等の理由をお聞かせください。
81寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
特定扶養控除、今回、特定親族特別控除もそうでございますが、早生まれの方に対する適用でございます。個人住民税における扶養控除の判定につきましては、分かりやすさ等の観点から所得税と同一といたしております。前年の十二月三十一日時点で対象年齢の扶養親族がおられるかどうかにおいて判定されるということになっているところでございます。
この発言のページ
82
山川仁(れいわ)
ありがとうございます。
次に行きたいと思いますが、同様のことで、特定親族特別控除にもその内容は同じようなことが言えると思いますけれども、今回新たに創設される特別控除の中で、前年の十二月三十一日時点で年齢が十九歳から二十二歳を対象にしたものとされていて、早生まれが一緒に優遇されないのはなぜなのかという一つの単純な疑問であります。
十八歳で大学に入学をした子がいる家庭は、その年の十二月三十一日時点では十九歳ではなく、まだ十八歳なので、この扶養控除の対象外となります。かといって、一年遅れての控除の対象にはなりません。二十二歳で卒業した場合、就職をした場合は…
この発言のページ
83寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
扶養控除の判定の仕方、様々な考え方があろうかと思いますし、ただいま御指摘のように、早生まれの方への適用について御指摘があることも承知しております。
一方、今委員御指摘のように、大学等への進学に関する個人のライフスタイルは様々でございます。年齢基準を用いる限りにおきまして、扶養に入っておられる限りは、早生まれか否かにかかわらず、通算で見れば、トータルで同じ回数の扶養控除の適用を受けることができるという面もあろうかと思っております。
いずれにいたしましても、住民税といたしましては、独自の判断というよりも、所得税における対応や他の扶…
この発言のページ