公益通報者保護法の趣旨、目的の達成のためには、まずは理解の浸透を図っていく、その取組とともに、より実効性を高めるための検討をしっかりと進めていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
公益通報者保護法の趣旨、目的の達成のためには、まずは理解の浸透を図っていく、その取組とともに、より実効性を高めるための検討をしっかりと進めていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
お答えいたします。 公益通報を理由とする不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為であり、かつ、事業者内部のみならず、社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまう点において違法性が高いと考えております。 このため、公益通報に対する報復や不正を隠蔽する等の目的で公益通報者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者及び個人に対する厳しい制裁として、違反行為に対する刑事罰を規定する必要があると考えたところであります。従事者の守秘義務違反には刑事罰が規定されていることや、そのような行為の悪質性の高さ、社会的な影響の大きさを踏まえまして、今…
公益通報者保護法の目指すところ、これは、国民生活の安心と安全を守るとともに、企業のコンプライアンスの促進、法令遵守の組織文化の醸成、これを進めていくことにあると考えます。そのために、企業が公益通報者を守るという姿勢を示すように促していくこと、こうした取組も重要と考えます。 この点、指針において、事業者は公益通報者を保護する体制の整備として次の措置を取らなければならないとして、不利益な取扱いの防止のために、不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為の態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適…
お答えいたします。 現行の法定指針におきまして、公益通報者を保護する体制の整備として、事業者には、不利益な取扱いの防止に関する措置が求められております。具体的には、公益通報を理由として不利益な取扱いが行われた場合には、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取ることとしております。 このような法定指針の内容は、事業者の内部規程に反映され、労働者等に周知されることが必要と考えており、事業者に対しては、消費者庁の法執行業務の中で必要に応じて指導してまいりたいと考えており…
公益通報者保護法の趣旨、目的の達成のためには、まずは理解の浸透を図っていく、その取組とともに、より実効性を高めるための検討をしっかりと進めていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、たがや亮君。
れいわ新選組の難破船、たがや亮です。 冒頭、附帯決議に関しまして、与野党の理事の皆様におかれましては、我が党の案をぎりぎりまで取り入れていただける、そういう努力をされましたこと、本当に感謝を申し上げます。残念ながら取り入れられることはなかったんですけれども、我が党としては、大事な要件、そう思っておりますので、是非とも、また引き続き御検討いただければなと思います。 それでは、質問に入らせていただきます。 先日の参考人質疑で、公益通報者保護法について串岡参考人から、最も信頼を置いて通報できる通報先が最も通報しにくい法律として成立してしまっている、例外な…
たがや委員の御質問にお答えしてまいります。 内部通報窓口につきましては、事業者の判断によりまして、外部委託先、親会社等の事業者外部に設置することも可能でありまして、外部に窓口を設置している事業者も一定程度存在すると承知をいたしております。また、事業者におきまして、公益通報に対応する業務を行う従事者に対し、公益通報者を特定させる情報について罰則つきの守秘義務を課しているところでもあります。 このことによりまして、委員御指摘の内部窓口であっても安心して公益通報することができる体制、制度となっております。 一方で、現状では、事業者の当事者指定義務の履行は…