角田秀穂 (公明党)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

公益通報者保護法の目指すところ、これは、国民生活の安心と安全を守るとともに、企業のコンプライアンスの促進、法令遵守の組織文化の醸成、これを進めていくことにあると考えます。そのために、企業が公益通報者を守るという姿勢を示すように促していくこと、こうした取組も重要と考えます。

この点、指針において、事業者は公益通報者を保護する体制の整備として次の措置を取らなければならないとして、不利益な取扱いの防止のために、不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為の態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取るというふうに規定をされております。

公益通報制度が健全に機能するためには、公益通報を理由とした事実上の嫌がらせも含め、不利益取扱いに対しては懲戒処分の対象となるということを就業規則等に明文化して周知を図るようにすることなどを事業者に積極的に指導していく必要があると考えますが、この点について見解をお伺いしたいと思います。

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