お答えいたします。
公益通報を理由とする不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為であり、かつ、事業者内部のみならず、社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまう点において違法性が高いと考えております。
このため、公益通報に対する報復や不正を隠蔽する等の目的で公益通報者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者及び個人に対する厳しい制裁として、違反行為に対する刑事罰を規定する必要があると考えたところであります。従事者の守秘義務違反には刑事罰が規定されていることや、そのような行為の悪質性の高さ、社会的な影響の大きさを踏まえまして、今回の法改正では、公益通報を理由とする解雇又は懲戒への制裁手段としまして、行政措置ではなく、罰則、直罰を規定したところであります。
103
角田秀穂(公明)
次に、公益通報を理由として行った解雇又は懲戒を無効として、解雇又は懲戒が公益通報後一年以内になされたときは、公益通報を理由としてされたものと推定するという規定を追加して、解雇又は懲戒が公益通報を理由とするものではないとの立証責任を事業者に転換することについて、特に、立証責任の事業者への転換は、労働関係法令の中では、男女雇用機会均等法九条四項に、「妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。」として、「ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由」、これは妊娠、出産のほか、産前産後休業などを請求した場合等になり…
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104藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、我が国の労働法制で立証責任の転換をしている例は、男女雇用機会均等法の妊娠中又は出産後一年以内の解雇のみであると承知をしております。
今回の改正で公益通報を理由とすることの立証責任の転換を規定するに当たりまして、通報の公益性等に加え、我が国の労働訴訟実務との平仄を踏まえております。具体的には、労働者が解雇無効や懲戒無効を主張する場合には、解雇、懲戒事由について事実上事業者に重い立証負担があることを踏まえ、解雇、懲戒を対象としたところであります。
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105
角田秀穂(公明)
その他の、解雇や懲戒以外の不利益取扱いに対する立証責任の転換、これについても、今後の司法判断、そうしたものの積み重ねなども踏まえながら、前向きに検討していっていただきたいということを私からも要望をさせていただきます。
次に、改正案では、事業者の従事者指定義務違反に対して、新たに、立入検査、勧告に従わない場合の命令権を規定をして、行政措置の権限を強化をしておりますけれども、公益通報者の保護の徹底を図っていくためには、通報を理由とする不利益取扱いに対する行政措置、これも検討していくべきだと考えますが、今回の法改正に当たってこの点については検討されたのか、見…
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- (上の発言)
106藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報を理由とする不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為であり、かつ、事業者内部のみならず、社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまう点において違法性が高いと考えております。
このため、公益通報に対する報復や不正を隠蔽する等の目的で公益通報者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者及び個人に対する厳しい制裁として、違反行為に対する刑事罰を規定する必要があると考えたところであります。従事者の守秘義務違反には刑事罰が規定されていることや、そのような行為の悪質性の高さ、社会的な影響の大きさを踏まえまして、今回の法改正では、公益通報を理由とする解雇又は懲戒への制裁手段としまして、行政措置ではなく、罰則、直罰を規定したところであります。
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角田秀穂(公明)
公益通報者保護法の目指すところ、これは、国民生活の安心と安全を守るとともに、企業のコンプライアンスの促進、法令遵守の組織文化の醸成、これを進めていくことにあると考えます。そのために、企業が公益通報者を守るという姿勢を示すように促していくこと、こうした取組も重要と考えます。
この点、指針において、事業者は公益通報者を保護する体制の整備として次の措置を取らなければならないとして、不利益な取扱いの防止のために、不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為の態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適…
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108藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
現行の法定指針におきまして、公益通報者を保護する体制の整備として、事業者には、不利益な取扱いの防止に関する措置が求められております。具体的には、公益通報を理由として不利益な取扱いが行われた場合には、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取ることとしております。
このような法定指針の内容は、事業者の内部規程に反映され、労働者等に周知されることが必要と考えており、事業者に対しては、消費者庁の法執行業務の中で必要に応じて指導してまいりたいと考えており…
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角田秀穂(公明)
公益通報者保護法の趣旨、目的の達成のためには、まずは理解の浸透を図っていく、その取組とともに、より実効性を高めるための検討をしっかりと進めていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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