角田秀穂 (公明党)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

次に、公益通報を理由として行った解雇又は懲戒を無効として、解雇又は懲戒が公益通報後一年以内になされたときは、公益通報を理由としてされたものと推定するという規定を追加して、解雇又は懲戒が公益通報を理由とするものではないとの立証責任を事業者に転換することについて、特に、立証責任の事業者への転換は、労働関係法令の中では、男女雇用機会均等法九条四項に、「妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。」として、「ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由」、これは妊娠、出産のほか、産前産後休業などを請求した場合等になりますけれども、「を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」という規定が置かれていて、解雇についてのみ立証責任を事業主に転換をしておりますが、ここでは懲戒は含まれておらず、懲戒についての立証責任転換は公益通報者保護法が初めての制度となります。

雇用機会均等法の場合、懲戒処分といっても、戒告、減給、停職など様々な段階や種類があって、解雇ほど一律には判断しづらいという考えが背景にあったと思いますが、今回法案に懲戒を含めた理由について、まずお伺いをしたいと思います。

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