次に、公益通報を理由として行った解雇又は懲戒を無効として、解雇又は懲戒が公益通報後一年以内になされたときは、公益通報を理由としてされたものと推定するという規定を追加して、解雇又は懲戒が公益通報を理由とするものではないとの立証責任を事業者に転換することについて、特に、立証責任の事業者への転換は、労働関係法令の中では、男女雇用機会均等法九条四項に、「妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。」として、「ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由」、これは妊娠、出産のほか、産前産後休業などを請求した場合等になりますけれども、「を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」という規定が置かれていて、解雇についてのみ立証責任を事業主に転換をしておりますが、ここでは懲戒は含まれておらず、懲戒についての立証責任転換は公益通報者保護法が初めての制度となります。
雇用機会均等法の場合、懲戒処分といっても、戒告、減給、停職など様々な段階や種類があって、解雇ほど一律には判断しづらいという考えが背景にあったと思いますが、今回法案に懲戒を含めた理由について、まずお伺いをしたいと思います。
100藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁に設置をしました公益通報者保護制度相談ダイヤルでは、一般の国民のほか、事業者や行政機関から、法令の解釈や消費者庁が策定したガイドライン等に関する照会を受け付けております。また、権限を有する行政機関につきまして、適切な通報先を労働者等に教示することなども行っているところです。
相談内容は多岐にわたりまして、相談件数の内訳についてはお示しできませんが、適切な行政機関の通報先に関する相談も一定程度を占めているところであります。このほか、公益通報とは直接関係のない御相談も一定程度ございまして、制度が正しく理解されるよう周知を工夫し…
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角田秀穂(公明)
府省庁の令和四年度の通報受理件数、全体として二万四千四百六十件のうち、厚生労働省が二万四千百三十三件と約九九%を占めております。
そこで、最も通報を受理している厚労省にお伺いをしたいと思いますけれども、外部通報受付体制やその対応についてお伺いしたいというのとともに、また、公益通報対象事実でない場合の対応、例えば医療機関で診療報酬の不正請求など、通報の事実が刑罰が科されるものでないため受理できないというものや、処分、監督権限を有するものではないため他の府省庁の所管に係るものと思われる場合にどのような対応を現状行っているのか、お伺いしたいと思います。
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102宮宮崎敦文厚生労働省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
厚生労働省におきまして、公益通報に関しては、ホームページ上の公益通報入力フォーム、書面あるいはファクスによりまして受理をさせていただいているところでございます。
この中で、公益通報の要件に該当しない、公益通報としては受理できない事案につきましては、内容を確認した上で、公益通報には該当しない旨を教示をさせていただきまして、その上で、事案に応じて、通報内容に応じて適切な相談窓口をお伝えをするということ、あるいは、事案によりましては、担当部局につなぎまして、公益通報の手続外ではございますけれども、各部局において必要な対応を行うといった…
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- (上の発言)
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角田秀穂(公明)
次に、公益通報を理由として行った解雇又は懲戒を無効として、解雇又は懲戒が公益通報後一年以内になされたときは、公益通報を理由としてされたものと推定するという規定を追加して、解雇又は懲戒が公益通報を理由とするものではないとの立証責任を事業者に転換することについて、特に、立証責任の事業者への転換は、労働関係法令の中では、男女雇用機会均等法九条四項に、「妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。」として、「ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由」、これは妊娠、出産のほか、産前産後休業などを請求した場合等になりますけれども、「を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」という規定が置かれていて、解雇についてのみ立証責任を事業主に転換をしておりますが、ここでは懲戒は含まれておらず、懲戒についての立証責任転換は公益通報者保護法が初めての制度となります。
雇用機会均等法の場合、懲戒処分といっても、戒告、減給、停職など様々な段階や種類があって、解雇ほど一律には判断しづらいという考えが背景にあったと思いますが、今回法案に懲戒を含めた理由について、まずお伺いをしたいと思います。
104藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、我が国の労働法制で立証責任の転換をしている例は、男女雇用機会均等法の妊娠中又は出産後一年以内の解雇のみであると承知をしております。
今回の改正で公益通報を理由とすることの立証責任の転換を規定するに当たりまして、通報の公益性等に加え、我が国の労働訴訟実務との平仄を踏まえております。具体的には、労働者が解雇無効や懲戒無効を主張する場合には、解雇、懲戒事由について事実上事業者に重い立証負担があることを踏まえ、解雇、懲戒を対象としたところであります。
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角田秀穂(公明)
その他の、解雇や懲戒以外の不利益取扱いに対する立証責任の転換、これについても、今後の司法判断、そうしたものの積み重ねなども踏まえながら、前向きに検討していっていただきたいということを私からも要望をさせていただきます。
次に、改正案では、事業者の従事者指定義務違反に対して、新たに、立入検査、勧告に従わない場合の命令権を規定をして、行政措置の権限を強化をしておりますけれども、公益通報者の保護の徹底を図っていくためには、通報を理由とする不利益取扱いに対する行政措置、これも検討していくべきだと考えますが、今回の法改正に当たってこの点については検討されたのか、見…
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106藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報を理由とする不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為であり、かつ、事業者内部のみならず、社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまう点において違法性が高いと考えております。
このため、公益通報に対する報復や不正を隠蔽する等の目的で公益通報者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者及び個人に対する厳しい制裁として、違反行為に対する刑事罰を規定する必要があると考えたところであります。従事者の守秘義務違反には刑事罰が規定されていることや、そのような行為の悪質性の高さ、社会的な影響の大きさを踏まえまして、今…
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