お答えいたします。
現行の法定指針におきまして、公益通報者を保護する体制の整備として、事業者には、不利益な取扱いの防止に関する措置が求められております。具体的には、公益通報を理由として不利益な取扱いが行われた場合には、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取ることとしております。
このような法定指針の内容は、事業者の内部規程に反映され、労働者等に周知されることが必要と考えており、事業者に対しては、消費者庁の法執行業務の中で必要に応じて指導してまいりたいと考えております。
105
角田秀穂(公明)
その他の、解雇や懲戒以外の不利益取扱いに対する立証責任の転換、これについても、今後の司法判断、そうしたものの積み重ねなども踏まえながら、前向きに検討していっていただきたいということを私からも要望をさせていただきます。
次に、改正案では、事業者の従事者指定義務違反に対して、新たに、立入検査、勧告に従わない場合の命令権を規定をして、行政措置の権限を強化をしておりますけれども、公益通報者の保護の徹底を図っていくためには、通報を理由とする不利益取扱いに対する行政措置、これも検討していくべきだと考えますが、今回の法改正に当たってこの点については検討されたのか、見…
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106藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報を理由とする不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為であり、かつ、事業者内部のみならず、社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまう点において違法性が高いと考えております。
このため、公益通報に対する報復や不正を隠蔽する等の目的で公益通報者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者及び個人に対する厳しい制裁として、違反行為に対する刑事罰を規定する必要があると考えたところであります。従事者の守秘義務違反には刑事罰が規定されていることや、そのような行為の悪質性の高さ、社会的な影響の大きさを踏まえまして、今…
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107
角田秀穂(公明)
公益通報者保護法の目指すところ、これは、国民生活の安心と安全を守るとともに、企業のコンプライアンスの促進、法令遵守の組織文化の醸成、これを進めていくことにあると考えます。そのために、企業が公益通報者を守るという姿勢を示すように促していくこと、こうした取組も重要と考えます。
この点、指針において、事業者は公益通報者を保護する体制の整備として次の措置を取らなければならないとして、不利益な取扱いの防止のために、不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為の態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適…
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- (上の発言)
108藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
現行の法定指針におきまして、公益通報者を保護する体制の整備として、事業者には、不利益な取扱いの防止に関する措置が求められております。具体的には、公益通報を理由として不利益な取扱いが行われた場合には、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取ることとしております。
このような法定指針の内容は、事業者の内部規程に反映され、労働者等に周知されることが必要と考えており、事業者に対しては、消費者庁の法執行業務の中で必要に応じて指導してまいりたいと考えております。
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角田秀穂(公明)
公益通報者保護法の趣旨、目的の達成のためには、まずは理解の浸透を図っていく、その取組とともに、より実効性を高めるための検討をしっかりと進めていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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110
浦野靖人(維新)
次に、たがや亮君。
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111たたがや亮(れいわ)
れいわ新選組の難破船、たがや亮です。
冒頭、附帯決議に関しまして、与野党の理事の皆様におかれましては、我が党の案をぎりぎりまで取り入れていただける、そういう努力をされましたこと、本当に感謝を申し上げます。残念ながら取り入れられることはなかったんですけれども、我が党としては、大事な要件、そう思っておりますので、是非とも、また引き続き御検討いただければなと思います。
それでは、質問に入らせていただきます。
先日の参考人質疑で、公益通報者保護法について串岡参考人から、最も信頼を置いて通報できる通報先が最も通報しにくい法律として成立してしまっている、例外な…
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