日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
公益通報者保護法案について質問をさせていただきたいと思います。
二〇〇四年に公益通報者保護法が制定されるきっかけになったのは、運輸業界の闇カルテルを内部告発した、トナミ運輸の岐阜の営業所で働いていた方が告発をして、その後配転を受け、そして、業務上必要がないのに会社の二階の個室においてほかの職員との接触を妨げられ、そして、仕事らしい仕事を与えられず、上司から命じられたのは研修所内の草むしりやあるいは雪かき、ペンキ塗りの仕事のみだったと。後には暴力団から退職の強要も行われたということで、三十年にわたって会社から報復を受け、そして、子供さんが大学を卒業したということを見届けて、二〇〇二年に損害賠償と謝罪を求めて提訴をした、そういう流れの中で公益通報者保護法が作られました。このケースは、まさに配置転換や嫌がらせのケースです。結局、二〇〇五年に裁判では勝ちましたけれども、そうした配置転換や嫌がらせの下で闘ってこられたということです。
公益通報者保護法に詳しい中村弁護士は、このようにおっしゃっております。公益通報者保護法の裁判実務で実際に一番多い不利益措置は、解雇や懲戒ではなく、配置転換や嫌がらせだ、不利益取扱いへの刑事罰、立証責任の事業者側への転換、共に解雇と懲戒に限定したのでは、更にその傾向に拍車がかかることが危惧される、通報者に対する配置転換や嫌がらせによって退職に追い込み、事実上解雇と等しい結果をもたらすというふうにおっしゃっております。
配置転換や嫌がらせという不利益取扱いへ今回の改定で拍車がかかっては本末転倒だというふうに思います。やはり配置転換等も対象に含めるべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
197
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
お答えいたします。
今、たがや委員御指摘の、第三者的な専門窓口の詳細は明らかではありませんが、現行法では、内部通報先として事業者の外部に窓口を置くこともできることとしております。
行政機関以外で事業者に対して調査権限がある民間の第三者機関を設置する必要性については、各事業者の判断により検討されるべきものと考えているところであります。
この発言のページ
198たたがや亮(れいわ)
大臣、ありがとうございます。
私も経営者ですけれども、外部の弁護士や顧問弁護士に窓口を設けても、経営者側にデメリットになるようなことは余りしないということもありますし、すなわち、そういうところに依頼しても利益相反になりやすいと思いますので、今伝えた提案、なかなか難しい提案かもしれませんが、いろいろな角度からいろいろと御検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。
質問を終わります。
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199
浦野靖人(維新)
次に、本村伸子君。
この発言のページ
- (上の発言)
200本本村伸子(共産)
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
公益通報者保護法案について質問をさせていただきたいと思います。
二〇〇四年に公益通報者保護法が制定されるきっかけになったのは、運輸業界の闇カルテルを内部告発した、トナミ運輸の岐阜の営業所で働いていた方が告発をして、その後配転を受け、そして、業務上必要がないのに会社の二階の個室においてほかの職員との接触を妨げられ、そして、仕事らしい仕事を与えられず、上司から命じられたのは研修所内の草むしりやあるいは雪かき、ペンキ塗りの仕事のみだったと。後には暴力団から退職の強要も行われたということで、三十年にわたって会社から報復を受け、そして、子供さんが大学を卒業したということを見届けて、二〇〇二年に損害賠償と謝罪を求めて提訴をした、そういう流れの中で公益通報者保護法が作られました。このケースは、まさに配置転換や嫌がらせのケースです。結局、二〇〇五年に裁判では勝ちましたけれども、そうした配置転換や嫌がらせの下で闘ってこられたということです。
公益通報者保護法に詳しい中村弁護士は、このようにおっしゃっております。公益通報者保護法の裁判実務で実際に一番多い不利益措置は、解雇や懲戒ではなく、配置転換や嫌がらせだ、不利益取扱いへの刑事罰、立証責任の事業者側への転換、共に解雇と懲戒に限定したのでは、更にその傾向に拍車がかかることが危惧される、通報者に対する配置転換や嫌がらせによって退職に追い込み、事実上解雇と等しい結果をもたらすというふうにおっしゃっております。
配置転換や嫌がらせという不利益取扱いへ今回の改定で拍車がかかっては本末転倒だというふうに思います。やはり配置転換等も対象に含めるべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
本村委員の御質問にお答えいたします。
一般論といたしまして、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければなりません。
我が国におきましてはメンバーシップ型雇用が一般的であり、配置転換については、適材適所の配置や人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁にこれが行われており、必ずしも不利益な取扱いとは言えないところもあります。また、配置転換等の態様は様々であり、不利益性の有無や程度は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、罰則の対象とすることは困難であります。
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202本本村伸子(共産)
公益通報者が配置転換を不当だと思って裁判に訴えて、客観的に司法の判断を仰いで、罰則があるからといって全てが有罪となるわけではありません。それは解雇、懲戒についても同じだというふうに思います。
公益通報者保護制度検討会の志水芙美代弁護士が次のようにおっしゃっております。現在、定期的に配置転換を実施している事業者においても、適材適所に関して一定の定型的手法に基づいて一応の検討や記録化はしているのではないかと思われます、その中でも特に労働者にとって不利益性を相当程度に感じるであろう異動や人事評価の場合や、やや異例と思われるような異動のケースの場合は労働者から…
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203藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
御指摘のとおり、公益通報をしたことによって不利益な配置転換をされるということは、もちろん実態として生じておりますし、裁判例でもその旨認定された事例はございます。現行法におきましても、通報を理由とする不利益な取扱いについては、これは配置転換も含めまして全て禁止となっているところであります。
消費者庁といたしましては、制度の実効性を確保する観点から、このことをしっかり事業者に周知徹底することが重要だというふうに考えております。禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例、配置転換も含めまして、含まれ得る措置の例を法定指針に明示し周知す…
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