本村伸子 (日本共産党)

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

公益通報者保護法案について質問をさせていただきたいと思います。

二〇〇四年に公益通報者保護法が制定されるきっかけになったのは、運輸業界の闇カルテルを内部告発した、トナミ運輸の岐阜の営業所で働いていた方が告発をして、その後配転を受け、そして、業務上必要がないのに会社の二階の個室においてほかの職員との接触を妨げられ、そして、仕事らしい仕事を与えられず、上司から命じられたのは研修所内の草むしりやあるいは雪かき、ペンキ塗りの仕事のみだったと。後には暴力団から退職の強要も行われたということで、三十年にわたって会社から報復を受け、そして、子供さんが大学を卒業したということを見届けて、二〇〇二年に損害賠償と謝罪を求めて提訴をした、そういう流れの中で公益通報者保護法が作られました。このケースは、まさに配置転換や嫌がらせのケースです。結局、二〇〇五年に裁判では勝ちましたけれども、そうした配置転換や嫌がらせの下で闘ってこられたということです。

公益通報者保護法に詳しい中村弁護士は、このようにおっしゃっております。公益通報者保護法の裁判実務で実際に一番多い不利益措置は、解雇や懲戒ではなく、配置転換や嫌がらせだ、不利益取扱いへの刑事罰、立証責任の事業者側への転換、共に解雇と懲戒に限定したのでは、更にその傾向に拍車がかかることが危惧される、通報者に対する配置転換や嫌がらせによって退職に追い込み、事実上解雇と等しい結果をもたらすというふうにおっしゃっております。

配置転換や嫌がらせという不利益取扱いへ今回の改定で拍車がかかっては本末転倒だというふうに思います。やはり配置転換等も対象に含めるべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。

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