次に、本村伸子君。
浦野靖人 (日本維新の会)
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
前後のやりとり
ありがとうございました。ダミーを行って特定できないようにするということ、よく分かりました。
最後の質問に参ります。
公益通報を行う際の一号通報、すなわち社内通報のプラスアルファとして、既存の一号通報とは別建てで、公益通報を行いたい人が事業所外へ気軽に相談できる窓口として、現状の一号通報を担保する形で、事業所へ資料の提出などについてある程度強制力のある第三者機関的な相談窓口を設けてはどうかと提案しますが、大臣の御見解をお伺いします。
お答えいたします。
今、たがや委員御指摘の、第三者的な専門窓口の詳細は明らかではありませんが、現行法では、内部通報先として事業者の外部に窓口を置くこともできることとしております。
行政機関以外で事業者に対して調査権限がある民間の第三者機関を設置する必要性については、各事業者の判断により検討されるべきものと考えているところであります。
大臣、ありがとうございます。
私も経営者ですけれども、外部の弁護士や顧問弁護士に窓口を設けても、経営者側にデメリットになるようなことは余りしないということもありますし、すなわち、そういうところに依頼しても利益相反になりやすいと思いますので、今伝えた提案、なかなか難しい提案かもしれませんが、いろいろな角度からいろいろと御検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。
質問を終わります。
- (上の発言)
次に、本村伸子君。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 公益通報者保護法案について質問をさせていただきたいと思います。 二〇〇四年に公益通報者保護法が制定されるきっかけになったのは、運輸業界の闇カルテルを内部告発した、トナミ運輸の岐阜の営業所で働いていた方が告発をして、その後配転を受け、そして、業務上必要がないのに会社の二階の個室においてほかの職員との接触を妨げられ、そして、仕事らしい仕事を与えられず、上司から命じられたのは研修所内の草むしりやあるいは雪かき、ペンキ塗りの仕事のみだったと。後には暴力団から退職の強要も行われたということ…
本村委員の御質問にお答えいたします。
一般論といたしまして、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければなりません。
我が国におきましてはメンバーシップ型雇用が一般的であり、配置転換については、適材適所の配置や人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁にこれが行われており、必ずしも不利益な取扱いとは言えないところもあります。また、配置転換等の態様は様々であり、不利益性の有無や程度は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、罰則の対象とすることは困難であります。
公益通報者が配置転換を不当だと思って裁判に訴えて、客観的に司法の判断を仰いで、罰則があるからといって全てが有罪となるわけではありません。それは解雇、懲戒についても同じだというふうに思います。 公益通報者保護制度検討会の志水芙美代弁護士が次のようにおっしゃっております。現在、定期的に配置転換を実施している事業者においても、適材適所に関して一定の定型的手法に基づいて一応の検討や記録化はしているのではないかと思われます、その中でも特に労働者にとって不利益性を相当程度に感じるであろう異動や人事評価の場合や、やや異例と思われるような異動のケースの場合は労働者から…