本村伸子 (日本共産党)

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

公益通報者が配置転換を不当だと思って裁判に訴えて、客観的に司法の判断を仰いで、罰則があるからといって全てが有罪となるわけではありません。それは解雇、懲戒についても同じだというふうに思います。

公益通報者保護制度検討会の志水芙美代弁護士が次のようにおっしゃっております。現在、定期的に配置転換を実施している事業者においても、適材適所に関して一定の定型的手法に基づいて一応の検討や記録化はしているのではないかと思われます、その中でも特に労働者にとって不利益性を相当程度に感じるであろう異動や人事評価の場合や、やや異例と思われるような異動のケースの場合は労働者から質問があることも考えられます、そのような際に説明できるように、一定の納得が得られるように通常より丁寧な検討、記録化をするなどのある程度の準備は既にしているのではないかと思います、したがって、法改正によって事業者の対応が大きく変わる、あるいは無理を強いるといったことにはならず、むしろ通報者保護を優先させるべきではないかというふうにおっしゃっております。

そういうことからしても、やはり配置転換なども刑事罰、立証責任の事業者への転換の対象にするべきだというふうに思いますけれども、この志水先生の言葉も含めて、大臣、もう一度御所見を伺いたいと思います。

前後のやりとり

198の発言を見る

206の発言を見る