お答えいたします。
今、たがや委員御指摘の、第三者的な専門窓口の詳細は明らかではありませんが、現行法では、内部通報先として事業者の外部に窓口を置くこともできることとしております。
行政機関以外で事業者に対して調査権限がある民間の第三者機関を設置する必要性については、各事業者の判断により検討されるべきものと考えているところであります。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
お答えいたします。
今、たがや委員御指摘の、第三者的な専門窓口の詳細は明らかではありませんが、現行法では、内部通報先として事業者の外部に窓口を置くこともできることとしております。
行政機関以外で事業者に対して調査権限がある民間の第三者機関を設置する必要性については、各事業者の判断により検討されるべきものと考えているところであります。
ありがとうございます。
では、中規模事業者では、公益通報が行われた際に事実調査を行えば、すぐに周囲の社員に気づかれるおそれ、懸念があります。秘密を保持しつつ、慎重に事実調査を行う方法をどのようにレクチャーしているのか、お伺いします。
お答えいたします。
消費者庁におきましては、法定指針のほか、指針の解説を作成、公表しまして、調査の際に推奨される考え方や具体例を示しております。
委員御指摘の、通報者の秘密を保持しつつ慎重に事実調査を行う方法として、例えば、通報内容の該当部署以外の部署にもダミーの調査を行うことですとか、あるいは、タイミングが合う場合には定期監査と併せて調査を行うことなどを示しております。
ありがとうございました。ダミーを行って特定できないようにするということ、よく分かりました。
最後の質問に参ります。
公益通報を行う際の一号通報、すなわち社内通報のプラスアルファとして、既存の一号通報とは別建てで、公益通報を行いたい人が事業所外へ気軽に相談できる窓口として、現状の一号通報を担保する形で、事業所へ資料の提出などについてある程度強制力のある第三者機関的な相談窓口を設けてはどうかと提案しますが、大臣の御見解をお伺いします。
お答えいたします。
今、たがや委員御指摘の、第三者的な専門窓口の詳細は明らかではありませんが、現行法では、内部通報先として事業者の外部に窓口を置くこともできることとしております。
行政機関以外で事業者に対して調査権限がある民間の第三者機関を設置する必要性については、各事業者の判断により検討されるべきものと考えているところであります。
大臣、ありがとうございます。
私も経営者ですけれども、外部の弁護士や顧問弁護士に窓口を設けても、経営者側にデメリットになるようなことは余りしないということもありますし、すなわち、そういうところに依頼しても利益相反になりやすいと思いますので、今伝えた提案、なかなか難しい提案かもしれませんが、いろいろな角度からいろいろと御検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。
質問を終わります。
次に、本村伸子君。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 公益通報者保護法案について質問をさせていただきたいと思います。 二〇〇四年に公益通報者保護法が制定されるきっかけになったのは、運輸業界の闇カルテルを内部告発した、トナミ運輸の岐阜の営業所で働いていた方が告発をして、その後配転を受け、そして、業務上必要がないのに会社の二階の個室においてほかの職員との接触を妨げられ、そして、仕事らしい仕事を与えられず、上司から命じられたのは研修所内の草むしりやあるいは雪かき、ペンキ塗りの仕事のみだったと。後には暴力団から退職の強要も行われたということ…