ありがとうございます。
では、中規模事業者では、公益通報が行われた際に事実調査を行えば、すぐに周囲の社員に気づかれるおそれ、懸念があります。秘密を保持しつつ、慎重に事実調査を行う方法をどのようにレクチャーしているのか、お伺いします。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
ありがとうございます。
では、中規模事業者では、公益通報が行われた際に事実調査を行えば、すぐに周囲の社員に気づかれるおそれ、懸念があります。秘密を保持しつつ、慎重に事実調査を行う方法をどのようにレクチャーしているのか、お伺いします。
恐らく、そうは言っていないことであろうというふうに思います。
民間事業者が、御指摘の、自ら法令遵守を図らず、義務を遂行することが期待されない存在であるとは考えておりません。しかし、過度な利益追求によりまして不正を行い、国民の生命、身体、財産等に被害が生じることも、これはあり得ることであろうと思います。
なお、公益通報者保護法の成り立ちにおきましては、大企業であっても過度の利益追求のために犯罪行為やその他の法令違反行為が行われていたことから、事業者自身による取組だけに委ねることへの限界があるということも勘案して作られているものであります。
ありがとうございます。 民間というのは、私ももう会社を三十六年やっていますけれども、利益の最大化というのが最大のミッションですので、民間が過度な利益の追求でというのは大臣がおっしゃるとおりなんですけれども、昨今の政治、行政の不祥事を踏まえれば、行政に当てはまらないという考えは国民にどう理解していただけるのかという疑問は残ります。 次の質問に移ります。 民間事業者における内部通報者の制度導入状況を見ると、三百人を超える大規模な事業者では、九割以上で内部通報制度が導入されています。より小規模な事業者への制度導入の必要性があると思いますが、百人程度の中規…
お答えいたします。
委員御指摘の、百人程度の中規模事業者のうち、通報の窓口を設置している割合は、直接、百人程度ということでは承知しておりませんけれども、消費者庁が令和五年度に実施をしました民間事業者に対する実態調査で、回答がありました五十一人超三百人以下の事業者の窓口の設置の割合は約六割でありました。この割合は、平成二十八年度の調査では約四割でありました。
体制整備の努力義務の導入により、効果が上がっていると評価をしております。
ありがとうございます。
では、中規模事業者では、公益通報が行われた際に事実調査を行えば、すぐに周囲の社員に気づかれるおそれ、懸念があります。秘密を保持しつつ、慎重に事実調査を行う方法をどのようにレクチャーしているのか、お伺いします。
お答えいたします。
消費者庁におきましては、法定指針のほか、指針の解説を作成、公表しまして、調査の際に推奨される考え方や具体例を示しております。
委員御指摘の、通報者の秘密を保持しつつ慎重に事実調査を行う方法として、例えば、通報内容の該当部署以外の部署にもダミーの調査を行うことですとか、あるいは、タイミングが合う場合には定期監査と併せて調査を行うことなどを示しております。
ありがとうございました。ダミーを行って特定できないようにするということ、よく分かりました。
最後の質問に参ります。
公益通報を行う際の一号通報、すなわち社内通報のプラスアルファとして、既存の一号通報とは別建てで、公益通報を行いたい人が事業所外へ気軽に相談できる窓口として、現状の一号通報を担保する形で、事業所へ資料の提出などについてある程度強制力のある第三者機関的な相談窓口を設けてはどうかと提案しますが、大臣の御見解をお伺いします。
お答えいたします。
今、たがや委員御指摘の、第三者的な専門窓口の詳細は明らかではありませんが、現行法では、内部通報先として事業者の外部に窓口を置くこともできることとしております。
行政機関以外で事業者に対して調査権限がある民間の第三者機関を設置する必要性については、各事業者の判断により検討されるべきものと考えているところであります。