ありがとうございます。
民間というのは、私ももう会社を三十六年やっていますけれども、利益の最大化というのが最大のミッションですので、民間が過度な利益の追求でというのは大臣がおっしゃるとおりなんですけれども、昨今の政治、行政の不祥事を踏まえれば、行政に当てはまらないという考えは国民にどう理解していただけるのかという疑問は残ります。
次の質問に移ります。
民間事業者における内部通報者の制度導入状況を見ると、三百人を超える大規模な事業者では、九割以上で内部通報制度が導入されています。より小規模な事業者への制度導入の必要性があると思いますが、百人程度の中規模事業者が努力義務で内部通報の窓口を設置している例は全国でどれぐらいあるか、また、効果は上がっているのか、参考人で結構ですので教えてください。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
公益通報者保護制度の健全性を確保するためには、公益通報者保護の強化によりまして事業者の経済活動が過度に萎縮することがないよう、制度としてのバランスを確保する必要がある、このように考えております。
今回の法改正の方向性につきまして提言をいたしました有識者検討会の報告書は、労使双方の立場の委員の意見を踏まえた内容になっている、このように承知をいたしているところであります。
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190たたがや亮(れいわ)
非常に線引きというのは難しいんですけれども、公益通報というのは行き過ぎちゃうと社会が萎縮してしまうと思いますし、かつての日本の五人組の相互監視や、ソ連や中国といった旧共産圏諸国のような、密告の奨励にしてはならないと思っております。不正の防止との線引きは本当に難しいんですが、しっかりと様々なことに配慮しながら、制度の完成度を上げていただけるようお願いをいたします。
次の質問に参ります。
四月三日の本委員会での質疑の際に、政治、行政が襟を正す意味でも、対象となる法律に公職選挙法や政治資金規正法などを加えるべきだと提案しました。
一昨日の四月十五日の本会…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
恐らく、そうは言っていないことであろうというふうに思います。
民間事業者が、御指摘の、自ら法令遵守を図らず、義務を遂行することが期待されない存在であるとは考えておりません。しかし、過度な利益追求によりまして不正を行い、国民の生命、身体、財産等に被害が生じることも、これはあり得ることであろうと思います。
なお、公益通報者保護法の成り立ちにおきましては、大企業であっても過度の利益追求のために犯罪行為やその他の法令違反行為が行われていたことから、事業者自身による取組だけに委ねることへの限界があるということも勘案して作られているものであります。
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- (上の発言)
192たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
民間というのは、私ももう会社を三十六年やっていますけれども、利益の最大化というのが最大のミッションですので、民間が過度な利益の追求でというのは大臣がおっしゃるとおりなんですけれども、昨今の政治、行政の不祥事を踏まえれば、行政に当てはまらないという考えは国民にどう理解していただけるのかという疑問は残ります。
次の質問に移ります。
民間事業者における内部通報者の制度導入状況を見ると、三百人を超える大規模な事業者では、九割以上で内部通報制度が導入されています。より小規模な事業者への制度導入の必要性があると思いますが、百人程度の中規模事業者が努力義務で内部通報の窓口を設置している例は全国でどれぐらいあるか、また、効果は上がっているのか、参考人で結構ですので教えてください。
193藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘の、百人程度の中規模事業者のうち、通報の窓口を設置している割合は、直接、百人程度ということでは承知しておりませんけれども、消費者庁が令和五年度に実施をしました民間事業者に対する実態調査で、回答がありました五十一人超三百人以下の事業者の窓口の設置の割合は約六割でありました。この割合は、平成二十八年度の調査では約四割でありました。
体制整備の努力義務の導入により、効果が上がっていると評価をしております。
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194たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
では、中規模事業者では、公益通報が行われた際に事実調査を行えば、すぐに周囲の社員に気づかれるおそれ、懸念があります。秘密を保持しつつ、慎重に事実調査を行う方法をどのようにレクチャーしているのか、お伺いします。
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195藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁におきましては、法定指針のほか、指針の解説を作成、公表しまして、調査の際に推奨される考え方や具体例を示しております。
委員御指摘の、通報者の秘密を保持しつつ慎重に事実調査を行う方法として、例えば、通報内容の該当部署以外の部署にもダミーの調査を行うことですとか、あるいは、タイミングが合う場合には定期監査と併せて調査を行うことなどを示しております。
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