御答弁が先ほどとそんなにこの場で変わるものではないとは思ってはおりましたけれども。重複いたしますけれども、やはりこれを強権的に進めることというのが必ずしも会社のプラスになるとも限らないので、更生する会社の、確認事業者のケース・バイ・ケースというところもあるとは思いますけれども、労働者にとって、後から出されて、もう今更どうしようもできないというタイミングで出るというようなことが、だまし討ちのようなことがないような形を是非ともお取りいただきたいと思います。
では次に、こちらも前者からも指摘がございました、指定確認調査機関、そして確認調査員の要件について伺ってまいります。
本法によりまして、権利変更議案の決議要件が多数決となりまして、事業再生ADRと比較しますと緩和をするということとなります。早期事業再生計画や債務調整の必要性などを確認する指定確認調査機関や、手続を主導する手続事業者の存在というのが、そうなると極めて重要だなというふうに考えておりまして、仕組みが緩くなってしまう分、これまでの事業再生ADR以上に手続事業者の選任要件というのは厳しくあるべきではないかなというふうに考えております。
そこについて書かれているのは、この法案では五十二条ですが、今のところは、「人格が高潔で識見の高い者であって、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者」とされております。先ほども例えにありました事業再生ADRの方の要件を見てみますと、こちらも労働法制という意味では適格性は弱いのかなというふうに私も感じた次第です。
それ以上に更に厳しい要件を、今後、省令に要件を盛り込んでいかれると思いますので、そのときには労働法制の熟知というところをしっかりと盛り込んでいただきたいと思うんですが、その条件についてのお考えを伺います。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
ありがとうございます。
本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定して減免等を行う手続を定めてきているところです。未払い賃金や退職金等の労働債権というものは減免等の対象にはなっていない、これは、今日、ずっとこれまでも答弁させていただいたところであります。このため、本制度の申請時などに従業員が関与する手続が、法律上は特段設けられておりません。
他方で、当該企業で働く従業員の御理解、そして協力を得ることということは、事業再生の成否をまさに決する上で大変重要な観点であります。このため、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更があらかじめ見込まれる場合、関連す…
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
まず一つは、やはり労働債権は入らないということを大臣に改めて明言いただけたのはいいと思いますし、通知を省令で定めるというところも確認ができまして大変によかったです。
先ほどから様々な御答弁の中で、当事者ではないのでと、労働者のことを指してそのような言葉があって、確かに今回、この法案のたてつけの中では労働債権が含まれないから当事者ではないというのは当然理解はできるんですけれども、そのもっと大枠の、A社というのを立て直すという意味では当事者どころかメインキャストなわけですから、その人たちが置き去りにならないようにというところを大き…
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93藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
今御指摘いただきましたように、まさに法律上のたてつけとしては金融債権の調整ということでございますので、この法律的な直接の当事者ではないということでございますが、一方で、実務上の問題といたしまして、事業再生というのを達成していく上で、労働者、従業員の協力ということをいかに得ていくかということは大変重要なポイントだというふうに認識してございます。
その上で、例えば、もちろんこの早期事業再生計画の中には単に金融債権の調整だけで終わるものもあろうと思いますが、一方で、こういうものの中に、会社分割でございますとか、事業譲渡でございますとか、そういった雇用や賃金の…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
御答弁が先ほどとそんなにこの場で変わるものではないとは思ってはおりましたけれども。重複いたしますけれども、やはりこれを強権的に進めることというのが必ずしも会社のプラスになるとも限らないので、更生する会社の、確認事業者のケース・バイ・ケースというところもあるとは思いますけれども、労働者にとって、後から出されて、もう今更どうしようもできないというタイミングで出るというようなことが、だまし討ちのようなことがないような形を是非ともお取りいただきたいと思います。
では次に、こちらも前者からも指摘がございました、指定確認調査機関、そして確認調査員の要件について伺ってまいります。
本法によりまして、権利変更議案の決議要件が多数決となりまして、事業再生ADRと比較しますと緩和をするということとなります。早期事業再生計画や債務調整の必要性などを確認する指定確認調査機関や、手続を主導する手続事業者の存在というのが、そうなると極めて重要だなというふうに考えておりまして、仕組みが緩くなってしまう分、これまでの事業再生ADR以上に手続事業者の選任要件というのは厳しくあるべきではないかなというふうに考えております。
そこについて書かれているのは、この法案では五十二条ですが、今のところは、「人格が高潔で識見の高い者であって、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者」とされております。先ほども例えにありました事業再生ADRの方の要件を見てみますと、こちらも労働法制という意味では適格性は弱いのかなというふうに私も感じた次第です。
それ以上に更に厳しい要件を、今後、省令に要件を盛り込んでいかれると思いますので、そのときには労働法制の熟知というところをしっかりと盛り込んでいただきたいと思うんですが、その条件についてのお考えを伺います。
95河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
いわゆる第三者機関でございますけれども、法律上のたてつけといたしまして、十分な専門性それから公正中立性を備えた組織ということで、まず、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど一定の要件を満たす者を選任することができるといった組織、こういったものが指定の要件となってございまして、そういう意味で、繰り返しになりますけれども、十分な専門性、公正中立性を備えた組織を指定することを想定してございます…
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
確かに、事業再生の中身が、労働の話が関わらない、金融だけで終わる場合とか、様々あると思うんですけれども、先ほど、必要な研修を求めていくというようなところではありましたが、これは是非とも必須項目にしていただけたらなというふうなこと、こちらを要望させていただきたいなと思います。
では、労働者保護という点では最後の質問ですけれども、いま一度、労働協約や労働条件への影響について伺いたいと思います。
冒頭、大臣の御答弁の中で、この法律の中には労働債権は含まれないというような御発言をいただいたわけですけれども、その点を改めて確認させてい…
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97河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法における手続が労働協約に法的な効力が及ばないということをどう明確化するかというお尋ねでございますけれども、これは繰り返しになりますけれども、本制度による対象債権者集会における決議、それから裁判所の認可のいわゆる法的な効力が及ぶ範囲というのは、あくまでも権利変更の対象となる金融債権という形になります。したがいまして、当該決議や認可のみによって、御指摘頂戴している労働者の皆様に不利益な処分が労働法制上おのずから可能になるということにはならないという認識でございますし、これは我々としても重要な論点だというふうに考えてございます。
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