岡野純子 (国民民主党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

御答弁が先ほどとそんなにこの場で変わるものではないとは思ってはおりましたけれども。重複いたしますけれども、やはりこれを強権的に進めることというのが必ずしも会社のプラスになるとも限らないので、更生する会社の、確認事業者のケース・バイ・ケースというところもあるとは思いますけれども、労働者にとって、後から出されて、もう今更どうしようもできないというタイミングで出るというようなことが、だまし討ちのようなことがないような形を是非ともお取りいただきたいと思います。

では次に、こちらも前者からも指摘がございました、指定確認調査機関、そして確認調査員の要件について伺ってまいります。

本法によりまして、権利変更議案の決議要件が多数決となりまして、事業再生ADRと比較しますと緩和をするということとなります。早期事業再生計画や債務調整の必要性などを確認する指定確認調査機関や、手続を主導する手続事業者の存在というのが、そうなると極めて重要だなというふうに考えておりまして、仕組みが緩くなってしまう分、これまでの事業再生ADR以上に手続事業者の選任要件というのは厳しくあるべきではないかなというふうに考えております。

そこについて書かれているのは、この法案では五十二条ですが、今のところは、「人格が高潔で識見の高い者であって、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者」とされております。先ほども例えにありました事業再生ADRの方の要件を見てみますと、こちらも労働法制という意味では適格性は弱いのかなというふうに私も感じた次第です。

それ以上に更に厳しい要件を、今後、省令に要件を盛り込んでいかれると思いますので、そのときには労働法制の熟知というところをしっかりと盛り込んでいただきたいと思うんですが、その条件についてのお考えを伺います。

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