ありがとうございます。
確かに、事業再生の中身が、労働の話が関わらない、金融だけで終わる場合とか、様々あると思うんですけれども、先ほど、必要な研修を求めていくというようなところではありましたが、これは是非とも必須項目にしていただけたらなというふうなこと、こちらを要望させていただきたいなと思います。
では、労働者保護という点では最後の質問ですけれども、いま一度、労働協約や労働条件への影響について伺いたいと思います。
冒頭、大臣の御答弁の中で、この法律の中には労働債権は含まれないというような御発言をいただいたわけですけれども、その点を改めて確認させていただきたいんですが、そうはいってもというところなんですよね。
対象債権者集会で事業再生計画を示して、なかなか首を縦に振らない人を説得するようなものを作っていくわけでありまして、何とかこれを成立させるために、ここまでスリム化できます、こういうことをやりますということをいろいろと説得をして、こぎ着けていくような形を取られるわけです。そんな生易しいものではなくて、時には本当に必死でやってこられるようなことで、ようやくたどり着いたというときにです、ようやくこれが、だったらばというところで成立をした後に、そこは労働者と改めて元々の労使交渉をそこで適用すればいいというのは、なかなかそうはいかないのかなと。
だって裁判所が認めたからさとか、こうやってもう一旦決まったからというふうにごり押されるんじゃないかというところを、やはり労働者側としては、法的効力はないと幾ら言っても、そうはいっても、決議されてしまったものに対して、先ほど答弁で参考資料という言葉がありましたけれども、本当に参考資料程度のものになるのか、現場ではそれが必須のものとなってしまうのではないかという懸念というか、不安というか、そういったものが、今もう既にそういった声が上がっているように感じております。
やはり、事業再生のコストは最も弱い立場の労働者に集中するというのは事業再生においてよく聞かれることでありまして、権利変更決議というのが労働協約に効力を及ぼさないこと、これをいま一度明確化すべきというふうに感じておりますが、ここへの御認識を改めて伺います。
93藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
今御指摘いただきましたように、まさに法律上のたてつけとしては金融債権の調整ということでございますので、この法律的な直接の当事者ではないということでございますが、一方で、実務上の問題といたしまして、事業再生というのを達成していく上で、労働者、従業員の協力ということをいかに得ていくかということは大変重要なポイントだというふうに認識してございます。
その上で、例えば、もちろんこの早期事業再生計画の中には単に金融債権の調整だけで終わるものもあろうと思いますが、一方で、こういうものの中に、会社分割でございますとか、事業譲渡でございますとか、そういった雇用や賃金の…
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岡野純子(国民)
御答弁が先ほどとそんなにこの場で変わるものではないとは思ってはおりましたけれども。重複いたしますけれども、やはりこれを強権的に進めることというのが必ずしも会社のプラスになるとも限らないので、更生する会社の、確認事業者のケース・バイ・ケースというところもあるとは思いますけれども、労働者にとって、後から出されて、もう今更どうしようもできないというタイミングで出るというようなことが、だまし討ちのようなことがないような形を是非ともお取りいただきたいと思います。
では次に、こちらも前者からも指摘がございました、指定確認調査機関、そして確認調査員の要件について伺っ…
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95河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
いわゆる第三者機関でございますけれども、法律上のたてつけといたしまして、十分な専門性それから公正中立性を備えた組織ということで、まず、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど一定の要件を満たす者を選任することができるといった組織、こういったものが指定の要件となってございまして、そういう意味で、繰り返しになりますけれども、十分な専門性、公正中立性を備えた組織を指定することを想定してございます…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
確かに、事業再生の中身が、労働の話が関わらない、金融だけで終わる場合とか、様々あると思うんですけれども、先ほど、必要な研修を求めていくというようなところではありましたが、これは是非とも必須項目にしていただけたらなというふうなこと、こちらを要望させていただきたいなと思います。
では、労働者保護という点では最後の質問ですけれども、いま一度、労働協約や労働条件への影響について伺いたいと思います。
冒頭、大臣の御答弁の中で、この法律の中には労働債権は含まれないというような御発言をいただいたわけですけれども、その点を改めて確認させていただきたいんですが、そうはいってもというところなんですよね。
対象債権者集会で事業再生計画を示して、なかなか首を縦に振らない人を説得するようなものを作っていくわけでありまして、何とかこれを成立させるために、ここまでスリム化できます、こういうことをやりますということをいろいろと説得をして、こぎ着けていくような形を取られるわけです。そんな生易しいものではなくて、時には本当に必死でやってこられるようなことで、ようやくたどり着いたというときにです、ようやくこれが、だったらばというところで成立をした後に、そこは労働者と改めて元々の労使交渉をそこで適用すればいいというのは、なかなかそうはいかないのかなと。
だって裁判所が認めたからさとか、こうやってもう一旦決まったからというふうにごり押されるんじゃないかというところを、やはり労働者側としては、法的効力はないと幾ら言っても、そうはいっても、決議されてしまったものに対して、先ほど答弁で参考資料という言葉がありましたけれども、本当に参考資料程度のものになるのか、現場ではそれが必須のものとなってしまうのではないかという懸念というか、不安というか、そういったものが、今もう既にそういった声が上がっているように感じております。
やはり、事業再生のコストは最も弱い立場の労働者に集中するというのは事業再生においてよく聞かれることでありまして、権利変更決議というのが労働協約に効力を及ぼさないこと、これをいま一度明確化すべきというふうに感じておりますが、ここへの御認識を改めて伺います。
97河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法における手続が労働協約に法的な効力が及ばないということをどう明確化するかというお尋ねでございますけれども、これは繰り返しになりますけれども、本制度による対象債権者集会における決議、それから裁判所の認可のいわゆる法的な効力が及ぶ範囲というのは、あくまでも権利変更の対象となる金融債権という形になります。したがいまして、当該決議や認可のみによって、御指摘頂戴している労働者の皆様に不利益な処分が労働法制上おのずから可能になるということにはならないという認識でございますし、これは我々としても重要な論点だというふうに考えてございます。
…
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
法的効力は、義務は生じないということを繰り返し言ってくださっておりますし、関係するステークホルダーにそのことをちゃんと周知をするというのは今できる最善のことなのかなというふうには思います。
そうはいっても、これも企業の生き残りを懸けた決死の状況というところで、たてつけというもの、決まりというものが、いつもいつも正しく皆さんが守ってくださるとは限らないというのが、修羅場というのはそういうものだと思いますので、先ほどいざとなったら労基があるというような話もありましたが、そこまで行くことがないように、そういう事案が少しでも少なく済む…
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99河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、本制度を検討する際に参考にした点でございますが、ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進するという観点から、裁判所の関与を通じて反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しながら、多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しているということでございまして、本制度を検討する際の一つの参考にしたところでございます。
他方で、本法案による新たな制度を我が国において導入するに当たりましては、幾つかの工夫をしておるところでございます。
具体的には、まず、法的に、いわゆるプロ債権者である金融機関等の有する金融債権に対象を限定して…
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