藤木俊光経済産業省経済産業政策局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

今御指摘いただきましたように、まさに法律上のたてつけとしては金融債権の調整ということでございますので、この法律的な直接の当事者ではないということでございますが、一方で、実務上の問題といたしまして、事業再生というのを達成していく上で、労働者、従業員の協力ということをいかに得ていくかということは大変重要なポイントだというふうに認識してございます。

その上で、例えば、もちろんこの早期事業再生計画の中には単に金融債権の調整だけで終わるものもあろうと思いますが、一方で、こういうものの中に、会社分割でございますとか、事業譲渡でございますとか、そういった雇用や賃金の減少というようなことが含まれるケースもあり得るというふうに思ってございます。そういう場合においては、しかるべく従業員の方々の御協力を得るためにも、しかるべき段階で御通知を申し上げ、そして必要な協議がなされるということが、円滑に進むということが大切だと思っております。

タイミングの議論がございました。まさに、検討の段階で、どの段階でお話ができるかということでございます。これも、御質問の中で御指摘いただきました、当然、対外的な秘密の保持ということは大変重要なポイントなのでございますが、同時に、これは第三者機関の方に早期事業再生計画を提出するというタイミングがございます。このタイミングが、ある意味、計画がまとまって、会社の外の第三者機関に出されるというタイミングでございますから、それに先立つ形での通知ということが重要ではないかというふうに思っているところでございまして、今後、具体的な運用上の制度設計をしてまいりますので、その中で工夫してまいりたいと思っております。

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