ありがとうございます。
本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定して減免等を行う手続を定めてきているところです。未払い賃金や退職金等の労働債権というものは減免等の対象にはなっていない、これは、今日、ずっとこれまでも答弁させていただいたところであります。このため、本制度の申請時などに従業員が関与する手続が、法律上は特段設けられておりません。
他方で、当該企業で働く従業員の御理解、そして協力を得ることということは、事業再生の成否をまさに決する上で大変重要な観点であります。このため、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更があらかじめ見込まれる場合、関連する労働法制にのっとった手続に加え、本制度上でも運用面で適切に対応してまいりたいと思っております。具体的には、労働組合等に通知等を行うことを省令で規定することを想定しているところであります。
以上です。
88斉斉木武志(維新)
じゃ、まとめます。
やはり、だったら暫定税率ですよ。中抜きできないじゃないですか。二十五円という値下げ幅も実現できるし、こういった明示的な、補助金よりも減税の方が分かりやすいし、よっぽど国民からは理解が得られるということを申し上げまして、終わります。
ありがとうございました。
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89
宮崎政久(自民)
次に、岡野純子君。
この発言のページ
90
岡野純子(国民)
皆様、おはようございます。国民民主党、岡野純子と申します。
本日もまた質疑の機会を賜りまして、誠にありがとうございます。
本日は、早期事業再生法案について伺ってまいります。その中でも、とりわけ労働者保護について伺ってまいりたいと思っておりまして、前者、鈴木先生と質問が大きく重なるところもございますが、それだけこの問題は重要で、このバッターボックスに立つ議員の多くが質疑をしたいと思うようなテーマということで、重ねてお伝えするためにも、私からも質問の言い方を変えながらお尋ねができればと考えております。
私がこのことを聞こうと思いましたのも、私は千葉県浦…
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- (上の発言)
91
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
ありがとうございます。
本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定して減免等を行う手続を定めてきているところです。未払い賃金や退職金等の労働債権というものは減免等の対象にはなっていない、これは、今日、ずっとこれまでも答弁させていただいたところであります。このため、本制度の申請時などに従業員が関与する手続が、法律上は特段設けられておりません。
他方で、当該企業で働く従業員の御理解、そして協力を得ることということは、事業再生の成否をまさに決する上で大変重要な観点であります。このため、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更があらかじめ見込まれる場合、関連する労働法制にのっとった手続に加え、本制度上でも運用面で適切に対応してまいりたいと思っております。具体的には、労働組合等に通知等を行うことを省令で規定することを想定しているところであります。
以上です。
92
岡野純子(国民)
ありがとうございます。
まず一つは、やはり労働債権は入らないということを大臣に改めて明言いただけたのはいいと思いますし、通知を省令で定めるというところも確認ができまして大変によかったです。
先ほどから様々な御答弁の中で、当事者ではないのでと、労働者のことを指してそのような言葉があって、確かに今回、この法案のたてつけの中では労働債権が含まれないから当事者ではないというのは当然理解はできるんですけれども、そのもっと大枠の、A社というのを立て直すという意味では当事者どころかメインキャストなわけですから、その人たちが置き去りにならないようにというところを大き…
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93藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
今御指摘いただきましたように、まさに法律上のたてつけとしては金融債権の調整ということでございますので、この法律的な直接の当事者ではないということでございますが、一方で、実務上の問題といたしまして、事業再生というのを達成していく上で、労働者、従業員の協力ということをいかに得ていくかということは大変重要なポイントだというふうに認識してございます。
その上で、例えば、もちろんこの早期事業再生計画の中には単に金融債権の調整だけで終わるものもあろうと思いますが、一方で、こういうものの中に、会社分割でございますとか、事業譲渡でございますとか、そういった雇用や賃金の…
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岡野純子(国民)
御答弁が先ほどとそんなにこの場で変わるものではないとは思ってはおりましたけれども。重複いたしますけれども、やはりこれを強権的に進めることというのが必ずしも会社のプラスになるとも限らないので、更生する会社の、確認事業者のケース・バイ・ケースというところもあるとは思いますけれども、労働者にとって、後から出されて、もう今更どうしようもできないというタイミングで出るというようなことが、だまし討ちのようなことがないような形を是非ともお取りいただきたいと思います。
では次に、こちらも前者からも指摘がございました、指定確認調査機関、そして確認調査員の要件について伺っ…
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