岡野純子 (国民民主党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

ありがとうございます。

まず一つは、やはり労働債権は入らないということを大臣に改めて明言いただけたのはいいと思いますし、通知を省令で定めるというところも確認ができまして大変によかったです。

先ほどから様々な御答弁の中で、当事者ではないのでと、労働者のことを指してそのような言葉があって、確かに今回、この法案のたてつけの中では労働債権が含まれないから当事者ではないというのは当然理解はできるんですけれども、そのもっと大枠の、A社というのを立て直すという意味では当事者どころかメインキャストなわけですから、その人たちが置き去りにならないようにというところを大きく考えているわけであります。

では、細かなところを伺ってまいりますが、前者からもありましたが、労働者側との事前協議の在り方について、今、先ほど通知を省令でというところもありましたけれども、先ほどの答弁を受けて改めてお聞きしたいと思うんですけれども、確認事業者が使用者の雇用ですとか労働条件の変更等を実施する可能性がある場合は、どういったタイミングで情報提供がなされるのかというところですが、先ほど第三者に通知のタイミングでというような例が示されまして、それはちょっと手遅れではないかなというふうに、まだ変更が可能な、早期事業再生計画の策定時にコミットしていけるようなタイミングで情報提供ですとか協議に加わる、そういった仕組みづくりが必要ではないかなというふうに考えます。

これを申し上げますのも、何も労働者側ばかりに立った意見として言うわけではなくて、過去の事業再生の手続の事案を見ていますと、事業再生の後に労使関係が緊張状態に陥ってしまっている例というのがたくさん見られるからです。

例えば、経営陣と労働組合の間で対立が激化するですとか、解雇の妥当性をめぐる訴訟が提起されるとかそういう、後々火種が残っていくケースが見られるからこそ、早い段階で意見を組み込むというのは、何も労働者側だけではなくて、双方にとって結果的にいい落着点が見出せるのではないかなという考えから申し上げております。

無論、先ほどから答弁にあるように、秘密保持が肝要な案件ですし、というか秘匿性こそがこの法案のよいところでもありますし、何でもかんでもつまびらかにできるものではないとは思います。ただ、本来、会社と労働者というのは決して利益相反の関係ではありませんので、労働者側の意見を組み込むルール作り、これは会社側にとっても利益と考えますが、そういったものが行えないか、改めて伺います。

前後のやりとり

88の発言を見る

96の発言を見る