ありがとうございます。
まず一つは、やはり労働債権は入らないということを大臣に改めて明言いただけたのはいいと思いますし、通知を省令で定めるというところも確認ができまして大変によかったです。
先ほどから様々な御答弁の中で、当事者ではないのでと、労働者のことを指してそのような言葉があって、確かに今回、この法案のたてつけの中では労働債権が含まれないから当事者ではないというのは当然理解はできるんですけれども、そのもっと大枠の、A社というのを立て直すという意味では当事者どころかメインキャストなわけですから、その人たちが置き去りにならないようにというところを大きく考えているわけであります。
では、細かなところを伺ってまいりますが、前者からもありましたが、労働者側との事前協議の在り方について、今、先ほど通知を省令でというところもありましたけれども、先ほどの答弁を受けて改めてお聞きしたいと思うんですけれども、確認事業者が使用者の雇用ですとか労働条件の変更等を実施する可能性がある場合は、どういったタイミングで情報提供がなされるのかというところですが、先ほど第三者に通知のタイミングでというような例が示されまして、それはちょっと手遅れではないかなというふうに、まだ変更が可能な、早期事業再生計画の策定時にコミットしていけるようなタイミングで情報提供ですとか協議に加わる、そういった仕組みづくりが必要ではないかなというふうに考えます。
これを申し上げますのも、何も労働者側ばかりに立った意見として言うわけではなくて、過去の事業再生の手続の事案を見ていますと、事業再生の後に労使関係が緊張状態に陥ってしまっている例というのがたくさん見られるからです。
例えば、経営陣と労働組合の間で対立が激化するですとか、解雇の妥当性をめぐる訴訟が提起されるとかそういう、後々火種が残っていくケースが見られるからこそ、早い段階で意見を組み込むというのは、何も労働者側だけではなくて、双方にとって結果的にいい落着点が見出せるのではないかなという考えから申し上げております。
無論、先ほどから答弁にあるように、秘密保持が肝要な案件ですし、というか秘匿性こそがこの法案のよいところでもありますし、何でもかんでもつまびらかにできるものではないとは思います。ただ、本来、会社と労働者というのは決して利益相反の関係ではありませんので、労働者側の意見を組み込むルール作り、これは会社側にとっても利益と考えますが、そういったものが行えないか、改めて伺います。
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宮崎政久(自民)
次に、岡野純子君。
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岡野純子(国民)
皆様、おはようございます。国民民主党、岡野純子と申します。
本日もまた質疑の機会を賜りまして、誠にありがとうございます。
本日は、早期事業再生法案について伺ってまいります。その中でも、とりわけ労働者保護について伺ってまいりたいと思っておりまして、前者、鈴木先生と質問が大きく重なるところもございますが、それだけこの問題は重要で、このバッターボックスに立つ議員の多くが質疑をしたいと思うようなテーマということで、重ねてお伝えするためにも、私からも質問の言い方を変えながらお尋ねができればと考えております。
私がこのことを聞こうと思いましたのも、私は千葉県浦…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
ありがとうございます。
本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定して減免等を行う手続を定めてきているところです。未払い賃金や退職金等の労働債権というものは減免等の対象にはなっていない、これは、今日、ずっとこれまでも答弁させていただいたところであります。このため、本制度の申請時などに従業員が関与する手続が、法律上は特段設けられておりません。
他方で、当該企業で働く従業員の御理解、そして協力を得ることということは、事業再生の成否をまさに決する上で大変重要な観点であります。このため、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更があらかじめ見込まれる場合、関連す…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
まず一つは、やはり労働債権は入らないということを大臣に改めて明言いただけたのはいいと思いますし、通知を省令で定めるというところも確認ができまして大変によかったです。
先ほどから様々な御答弁の中で、当事者ではないのでと、労働者のことを指してそのような言葉があって、確かに今回、この法案のたてつけの中では労働債権が含まれないから当事者ではないというのは当然理解はできるんですけれども、そのもっと大枠の、A社というのを立て直すという意味では当事者どころかメインキャストなわけですから、その人たちが置き去りにならないようにというところを大きく考えているわけであります。
では、細かなところを伺ってまいりますが、前者からもありましたが、労働者側との事前協議の在り方について、今、先ほど通知を省令でというところもありましたけれども、先ほどの答弁を受けて改めてお聞きしたいと思うんですけれども、確認事業者が使用者の雇用ですとか労働条件の変更等を実施する可能性がある場合は、どういったタイミングで情報提供がなされるのかというところですが、先ほど第三者に通知のタイミングでというような例が示されまして、それはちょっと手遅れではないかなというふうに、まだ変更が可能な、早期事業再生計画の策定時にコミットしていけるようなタイミングで情報提供ですとか協議に加わる、そういった仕組みづくりが必要ではないかなというふうに考えます。
これを申し上げますのも、何も労働者側ばかりに立った意見として言うわけではなくて、過去の事業再生の手続の事案を見ていますと、事業再生の後に労使関係が緊張状態に陥ってしまっている例というのがたくさん見られるからです。
例えば、経営陣と労働組合の間で対立が激化するですとか、解雇の妥当性をめぐる訴訟が提起されるとかそういう、後々火種が残っていくケースが見られるからこそ、早い段階で意見を組み込むというのは、何も労働者側だけではなくて、双方にとって結果的にいい落着点が見出せるのではないかなという考えから申し上げております。
無論、先ほどから答弁にあるように、秘密保持が肝要な案件ですし、というか秘匿性こそがこの法案のよいところでもありますし、何でもかんでもつまびらかにできるものではないとは思います。ただ、本来、会社と労働者というのは決して利益相反の関係ではありませんので、労働者側の意見を組み込むルール作り、これは会社側にとっても利益と考えますが、そういったものが行えないか、改めて伺います。
93藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
今御指摘いただきましたように、まさに法律上のたてつけとしては金融債権の調整ということでございますので、この法律的な直接の当事者ではないということでございますが、一方で、実務上の問題といたしまして、事業再生というのを達成していく上で、労働者、従業員の協力ということをいかに得ていくかということは大変重要なポイントだというふうに認識してございます。
その上で、例えば、もちろんこの早期事業再生計画の中には単に金融債権の調整だけで終わるものもあろうと思いますが、一方で、こういうものの中に、会社分割でございますとか、事業譲渡でございますとか、そういった雇用や賃金の…
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岡野純子(国民)
御答弁が先ほどとそんなにこの場で変わるものではないとは思ってはおりましたけれども。重複いたしますけれども、やはりこれを強権的に進めることというのが必ずしも会社のプラスになるとも限らないので、更生する会社の、確認事業者のケース・バイ・ケースというところもあるとは思いますけれども、労働者にとって、後から出されて、もう今更どうしようもできないというタイミングで出るというようなことが、だまし討ちのようなことがないような形を是非ともお取りいただきたいと思います。
では次に、こちらも前者からも指摘がございました、指定確認調査機関、そして確認調査員の要件について伺っ…
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95河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
いわゆる第三者機関でございますけれども、法律上のたてつけといたしまして、十分な専門性それから公正中立性を備えた組織ということで、まず、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど一定の要件を満たす者を選任することができるといった組織、こういったものが指定の要件となってございまして、そういう意味で、繰り返しになりますけれども、十分な専門性、公正中立性を備えた組織を指定することを想定してございます…
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