いわゆる他国の武力行使との一体化については、我が国が憲法九条により武力の行使を行うことが許されない場合において、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う行動ではありませんが、他国の行う武力の行使への関与の密接性等から我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものでございます。そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは、憲法第九条により許されないという考え方に変わりはございません。
その上で、ACSAの対象となる活動の場面ごとに申し上げますと、まず一つ目として、訓練、大規模災害対処、参加五原則の下で我が国が参加しているPKO活動などにおける協力の場面では、基本的に他国軍隊による武力の行使は想定がされないということから、一体化の問題は生じないと考えられております。
次に、重要影響事態や国際平和共同対処事態における協力の場面においては、それぞれ重要影響事態法、国際平和協力支援活動法において現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないことなどを規定しており、支援活動が他国の軍隊の武力の行使と一体化することがないようにそもそも措置をしております。
さらに、武力攻撃事態等における協力の場面では、武力の行使の三要件を満たす場合には我が国が武力の行使を行うことが許され、その場合には基本的に他国の武力の行使との一体化それ自体が問題とはならないと考えております。
したがいまして、関係する国内法に従って行う自衛隊の支援活動については、憲法上の問題を生じることはないと考えております。
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篠原豪(立憲)
ここまで言及がある中で、米軍等行動関連措置法の第十条、これは防衛出動を命じられた自衛隊が相互融通する物品、役務として補給というのが規定されていますが、仮に日本が有事になった場合にも、その補給には武器の提供を除くというふうにされています。
その理由として、政府は、これは二〇二三年五月九日の参議院外交防衛委員会での答弁ですけれども、米国軍との協議の中でも、特に武器につきましてはその支援ニーズがなかったことを踏まえ、ACSA締約国との間では相互に提供する物品に武器を含めないこととしてきたと答弁しています。この米側の判断の背景には、合衆国軍需リストというのがあ…
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
米軍等行動関連措置法に基づく、自衛隊による行動関連措置としての物品及び役務の提供に関し、「(武器の提供を行う補給を除く。)」との規定については、米軍及び米軍以外の外国軍隊が自衛隊から武器の提供を受けることを必要とするような状況が想定し難いということから、同法に定める自衛隊による物品及び役務の提供から除外されているところであります。
その上でですが、御指摘のような国際情勢を鑑みますと、防衛上のニーズについては、委員御指摘のような厳しさを増す安全保障環境を踏まえながら、不断に検討を重ねてまいりたいと考えております。
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篠原豪(立憲)
AUKUSとか、先端技術協力が今現実化している中でありますので、そういった中で、高機能兵器の提供を制限するかどうかというのは、これは議論になっていくんだと思いますので、その辺をこれからもしっかりと議論させていただきたいと思っております。
次に、アメリカの遠征前進基地作戦の兵たん支援の問題について少し伺いたいと思いますけれども、ACSAは、あくまでも兵たん支援に関する協定であり、いかなる軍事行動への関与を国に義務づけるものではないとされています。
ところで、二〇二三年の十一月に第一二海兵沿岸連隊に改編された海兵隊が、部隊を分散して南西諸島の島々に展開し…
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- (上の発言)
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
いわゆる他国の武力行使との一体化については、我が国が憲法九条により武力の行使を行うことが許されない場合において、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う行動ではありませんが、他国の行う武力の行使への関与の密接性等から我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものでございます。そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは、憲法第九条により許されないという考え方に変わりはございません。
その上で、ACSAの対象となる活動の場面ごとに申し上げますと、まず一つ目として、訓練、大規模災害対処、参加五原則の下で我が国が参加しているPKO活動などにおける協力の場面では、基本的に他国軍隊による武力の行使は想定がされないということから、一体化の問題は生じないと考えられております。
次に、重要影響事態や国際平和共同対処事態における協力の場面においては、それぞれ重要影響事態法、国際平和協力支援活動法において現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないことなどを規定しており、支援活動が他国の軍隊の武力の行使と一体化することがないようにそもそも措置をしております。
さらに、武力攻撃事態等における協力の場面では、武力の行使の三要件を満たす場合には我が国が武力の行使を行うことが許され、その場合には基本的に他国の武力の行使との一体化それ自体が問題とはならないと考えております。
したがいまして、関係する国内法に従って行う自衛隊の支援活動については、憲法上の問題を生じることはないと考えております。
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篠原豪(立憲)
現在のところはそういうことは生じないというふうに考えているということなんですけれども、このEABO、遠征前進基地作戦はアメリカの海洋プレッシャー戦略の下に行われるんですが、中身を見てみますと、かなり犠牲を覚悟した上での作戦の考え方というふうになっていますので、改めて、このことについては、やはり憲法上どうなっていくかという議論は出てくるんだと思いますので、その際にもしっかりとした議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、イタリアとのACSA協定の意義です。
ウクライナ侵略をしているロシアに、北朝鮮は、大量の砲弾や一万名を超え…
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岩屋毅(自民)外務大臣
委員が御指摘のとおり、今や、欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は密接不可分だというふうに考えております。
イタリアですが、イタリアは、ドラギ前政権下の二〇二二年に「イタリアのEUインド太平洋戦略に対する貢献」と題する文書を公表をして、インド太平洋地域における具体的協力案件を公表しました。
一方で、イタリアは、これも御指摘があったように、中国の一帯一路について、二〇一九年に参加を表明したものの、二〇二三年十二月には離脱を通知したと承知をしております。また、メローニ首相が昨年七月、また、マッタレッラ大統領が昨年十一月に中国を訪問するなど、中国との間の貿易…
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篠原豪(立憲)
イタリアは、戦略的に距離を取りつつ、経済関係についてはやはり協力をしていくというところだと思いますので、我々はこれからまさにACSAを結んで様々な関係強化をしていくという中で、そのように考えている国でもあるということなので、しっかりとした日本としての立場を強化していっていただくためにも発言をしていっていただきたいと思いますので、そして、それできちっと理解していただけるようにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、二〇一七年に発表したアメリカの国家安全保障戦略で、トランプ政権はアメリカ・ファースト、米国第一を前面に出したのはもう皆さ…
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