本田太郎 (自由民主党)防衛副大臣・内閣府副大臣

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

いわゆる他国の武力行使との一体化については、我が国が憲法九条により武力の行使を行うことが許されない場合において、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う行動ではありませんが、他国の行う武力の行使への関与の密接性等から我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものでございます。そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは、憲法第九条により許されないという考え方に変わりはございません。

その上で、ACSAの対象となる活動の場面ごとに申し上げますと、まず一つ目として、訓練、大規模災害対処、参加五原則の下で我が国が参加しているPKO活動などにおける協力の場面では、基本的に他国軍隊による武力の行使は想定がされないということから、一体化の問題は生じないと考えられております。

次に、重要影響事態や国際平和共同対処事態における協力の場面においては、それぞれ重要影響事態法、国際平和協力支援活動法において現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないことなどを規定しており、支援活動が他国の軍隊の武力の行使と一体化することがないようにそもそも措置をしております。

さらに、武力攻撃事態等における協力の場面では、武力の行使の三要件を満たす場合には我が国が武力の行使を行うことが許され、その場合には基本的に他国の武力の行使との一体化それ自体が問題とはならないと考えております。

したがいまして、関係する国内法に従って行う自衛隊の支援活動については、憲法上の問題を生じることはないと考えております。

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