篠原豪 (立憲民主党)

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

ここまで言及がある中で、米軍等行動関連措置法の第十条、これは防衛出動を命じられた自衛隊が相互融通する物品、役務として補給というのが規定されていますが、仮に日本が有事になった場合にも、その補給には武器の提供を除くというふうにされています。

その理由として、政府は、これは二〇二三年五月九日の参議院外交防衛委員会での答弁ですけれども、米国軍との協議の中でも、特に武器につきましてはその支援ニーズがなかったことを踏まえ、ACSA締約国との間では相互に提供する物品に武器を含めないこととしてきたと答弁しています。この米側の判断の背景には、合衆国軍需リストというのがあって、これが日本を含む同盟国に対して、誘導弾等の高機能兵器の提供を制限していることがあるんだろうと考えています。

しかし、近年、日本を取り巻く安全保障環境が厳しくなり、我が国も、長年専守防衛に反するとみなしていた長距離ミサイルの配備に踏み切り、また、米国との間でもアメリカのトマホークを共同生産することが計画をされ、結果的に提供されることになったことを踏まえると、単にニーズがないとも言えない情勢になってきているのではないかと思います。

昨年、日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議、DICASですけれども、これが新設されている中で、日本有事であっても、武器提供を除くを今後とも維持するのか。その場合に、理由はどういうふうに考えているのかということを、現時点で政府から教えていただければと思います。

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