本田太郎 (自由民主党)防衛副大臣・内閣府副大臣

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

ACSA未締結の場合でありましても、防衛省・自衛隊側と相手国との間で合意された範囲内で実施されることから、ACSA未締結の場合でも、提供の範囲に制約があるわけではありません。

その上で申し上げれば、先ほど参考人からも答弁を申し上げましたとおりでありますが、物品の提供であれば、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。また、役務の提供については、それぞれの活動の根拠を基に実施できるものと考えております。

なお、実際に提供を行う場合には、防衛装備移転三原則上の制約を受ける場合もあり得るということは変わりはございません。

前後のやりとり

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