ちなみに、あるとないので、どのぐらいの遅れが生じるんでしょうか。分かりますか。
篠原豪 (立憲民主党)
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
前後のやりとり
お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、物品につきましては、財政法の規定によりまして、これは有償という形になってございます。
それから、役務に関しましては、提供の実施はそれぞれの活動の根拠法に基づいて行いますけれども、償還につきましては特段の根拠法がございませんので、これは償還は行われないということでございます。
特段の反対給付は受けられないということですね。
ACSAがあった場合は、通常の財務手続よりも迅速かつ柔軟な提供が可能になるとされていますけれども、具体的にどのように手続が異なるのか御説明ください。
ACSAがあることによりまして、各種の制約が緩和されまして、物品、役務を提供する際の手続が簡素化されます。 具体的に申し上げますと、物品管理法及び財政法の規定に基づく物品の貸付けは、貸し付けても国の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものについてのみ認められますが、有償での提供となります。このため、貸付料等の適正な対価について、相手方とその都度交渉をした上で徴収するという必要が生じてまいります。 これに対しまして、ACSAを定め、ACSAに基づく手続による場合には、無償での物品の提供が可能となり、物品管理法に基づく場合と比べ、物品、役務を提供する際…
- (上の発言)
ちなみに、あるとないので、どのぐらいの遅れが生じるんでしょうか。分かりますか。
お答え申し上げます。
ただ、具体の事案によって異なると思いますし、その交渉の内容によりますので、ここで具体的に何日遅れるということまで申し上げることはできませんが、やはり、交渉が不要になるという意味では、簡素化されると理解しております。
これまでの実績からすると、数日から数週間遅れるというふうに聞いていますので、そういうことなんだろうと思っております。
ACSAが未締結の場合でも、物品、役務の提供範囲は、ある場合と同じと考えていいのか、何らかの制約があるのか、お答えください。
ACSA未締結の場合でありましても、防衛省・自衛隊側と相手国との間で合意された範囲内で実施されることから、ACSA未締結の場合でも、提供の範囲に制約があるわけではありません。 その上で申し上げれば、先ほど参考人からも答弁を申し上げましたとおりでありますが、物品の提供であれば、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。また、役務の提供については、それぞれの活動の根拠を基に実施できるものと考えております。 なお、実際に提供を行う場合には、防衛装備移転三原則上の制…