ACSA締結以前に米軍に対して行った物品、役務の提供につきましては、平成三年のペルシャ湾における機雷除去等の活動に際して、海上自衛隊の艦艇が機雷除去等を実施している米軍の艦艇に対して、物品管理法に基づいて燃料を提供したことがございます。
本田太郎 (自由民主党)防衛副大臣・内閣府副大臣
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
前後のやりとり
これまでの実績からすると、数日から数週間遅れるというふうに聞いていますので、そういうことなんだろうと思っております。
ACSAが未締結の場合でも、物品、役務の提供範囲は、ある場合と同じと考えていいのか、何らかの制約があるのか、お答えください。
ACSA未締結の場合でありましても、防衛省・自衛隊側と相手国との間で合意された範囲内で実施されることから、ACSA未締結の場合でも、提供の範囲に制約があるわけではありません。 その上で申し上げれば、先ほど参考人からも答弁を申し上げましたとおりでありますが、物品の提供であれば、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。また、役務の提供については、それぞれの活動の根拠を基に実施できるものと考えております。 なお、実際に提供を行う場合には、防衛装備移転三原則上の制…
平時の訓練とか共同演習の場合、通常はできない、また個別の調整が必要になるということだと思いますので、それぞれ手間がかかるんだろうというふうに思っています。 ACSAは、アメリカと他のNATO軍との間で、兵たん支援、補給品、サービスの交換を簡素化するためにそもそも制定された協定で、我が国は一九九六年に初めて締結をしています。以降、ACSAに基づいて物品、役務の相互提供が行われてきた歴史がありますが、それまでは、ACSAに基づかずに、自衛隊が一方的に米軍に物品、役務の提供を自衛隊法等の規定によって行ってきたとされていますが、それまでのその実施件数というのを…
- (上の発言)
ACSA締結以前に米軍に対して行った物品、役務の提供につきましては、平成三年のペルシャ湾における機雷除去等の活動に際して、海上自衛隊の艦艇が機雷除去等を実施している米軍の艦艇に対して、物品管理法に基づいて燃料を提供したことがございます。
ここまで言及がある中で、米軍等行動関連措置法の第十条、これは防衛出動を命じられた自衛隊が相互融通する物品、役務として補給というのが規定されていますが、仮に日本が有事になった場合にも、その補給には武器の提供を除くというふうにされています。 その理由として、政府は、これは二〇二三年五月九日の参議院外交防衛委員会での答弁ですけれども、米国軍との協議の中でも、特に武器につきましてはその支援ニーズがなかったことを踏まえ、ACSA締約国との間では相互に提供する物品に武器を含めないこととしてきたと答弁しています。この米側の判断の背景には、合衆国軍需リストというのがあ…
米軍等行動関連措置法に基づく、自衛隊による行動関連措置としての物品及び役務の提供に関し、「(武器の提供を行う補給を除く。)」との規定については、米軍及び米軍以外の外国軍隊が自衛隊から武器の提供を受けることを必要とするような状況が想定し難いということから、同法に定める自衛隊による物品及び役務の提供から除外されているところであります。
その上でですが、御指摘のような国際情勢を鑑みますと、防衛上のニーズについては、委員御指摘のような厳しさを増す安全保障環境を踏まえながら、不断に検討を重ねてまいりたいと考えております。
AUKUSとか、先端技術協力が今現実化している中でありますので、そういった中で、高機能兵器の提供を制限するかどうかというのは、これは議論になっていくんだと思いますので、その辺をこれからもしっかりと議論させていただきたいと思っております。 次に、アメリカの遠征前進基地作戦の兵たん支援の問題について少し伺いたいと思いますけれども、ACSAは、あくまでも兵たん支援に関する協定であり、いかなる軍事行動への関与を国に義務づけるものではないとされています。 ところで、二〇二三年の十一月に第一二海兵沿岸連隊に改編された海兵隊が、部隊を分散して南西諸島の島々に展開し…