水岡俊一 (立憲民主党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

今の御答弁、余りにもきれい事過ぎるんじゃないですか。実際、医師法第十七条に違反するかどうかという厳しい問題について、厚労省と文科省とやり取りができて、それについて御紹介があったと、こういうことなんですね。

で、私が疑問に思う論点を言いますと、この三枚目の資料の中で後段を見てください、下の段ですね。消防庁の対応というところです。結論言いますね、下から四行目ぐらいのところに、「この事務連絡には、次のような但し書きがあります。 「救急現場において、救急救命士を含む救急隊員が、傷病者やその家族等に代わって当該医薬品を投与することはできないことを申し添える。」」と書いてある。

救急救命士を含む救急隊員がこの薬を投与することができないというふうに消防庁が言っている。つまり、極めて、この薬を投与することが医師法十七条に違反することではないのかということを消防庁は厳しく言っているわけですね。

これ、どういうふうに大臣お考えですか。学校は、何の資格もない人たちが、医療的ケアをできる資格もない養護教諭がこれをやっていいよと厚労省と文科省はおっしゃる。消防庁は救急救命士すらやっちゃいけないと言っている。これ、どういうふうに考えたらいいんですか。

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