水岡俊一 (立憲民主党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

養護教諭だけではないですね。学校の定数増を皆さんが願っているところでありますけれども、例えば、今、学校保健室で養護教諭が一人で八百名もの子供たちの対応をしているという状況の中で、これ、医療にお詳しい大臣だからこそ、これは無理だよね、やっぱり複数にしたいよねというようなことをやっぱり推進していただきたいというすごい願いがあるわけですよ。

そして、養護教諭だって一人の公務員ですので、有給休暇もあるわけですよね。年間二十日は保障されているはずです。繰越しがあれば四十日あるはずですね。そんな中で休んだらどうします。誰が対応するんですか。そんなときにアレルギー疾患を起こした子供たちが出てきた、さてどうするか。これは大変な問題だと思うからこそ、複数配置を含めて定数の問題を大臣にしっかりとお考えをいただきたいというふうに思っているところです。

そんな中で、具体的なお話をしたいと思います。今、アレルギー疾患というのは非常に多うございます。学校給食あるいは御家庭で摂取をしたその食物のアレルギーで子供たちがアレルギー症状を起こしていくということがありますね。学校でエピペンというものを使いながら、子供たちにその対応をするというようなことが今求められているんですよね。これ、基本的には医療行為、医療的ケアという範囲に入るので、本来は許されていないことだと思いますが、緊急的ということでいろいろとそれの対応を文科省も示しておられるわけですね。

そんな中で、もっと大変なことといいますか、非常に緊急というか切迫する事象というのが中には起こってきます。てんかんという症状を起こす子供たちが出てきます。このてんかんを起こした子供たちが学校で発生をしたときに、このてんかんを抑えるといいますか、薬というのは、今販売をされているんですけれども、これってなかなか厳しい薬なんですよね。

私、資料、今日用意しましたが、資料の三枚目、これ配ってもらいましたね、資料の三枚目、右下に③と書いてあるこのブコラムの使用についてという一枚のホームページ、これは消防教育研究会というところのホームページから引用したものですが、元々は文科省や厚労省から出ている通知文を基にしたものですが、この中で、上から六、七行目に、「この事務連絡では、現場に居合わせた教職員等が、自ら投与できない本人に代わってブコラムを投与することについて、次の四つの条件を満たせば、医師法に違反しないことを示しています。」と、こういうようなことで御紹介があるんですね。

本当に医師法に違反しないんでしょうか。医師法十七条との関わり、これ、大臣、どういうふうにお考えでしょうか。

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