養護教諭だけではないですね。学校の定数増を皆さんが願っているところでありますけれども、例えば、今、学校保健室で養護教諭が一人で八百名もの子供たちの対応をしているという状況の中で、これ、医療にお詳しい大臣だからこそ、これは無理だよね、やっぱり複数にしたいよねというようなことをやっぱり推進していただきたいというすごい願いがあるわけですよ。
そして、養護教諭だって一人の公務員ですので、有給休暇もあるわけですよね。年間二十日は保障されているはずです。繰越しがあれば四十日あるはずですね。そんな中で休んだらどうします。誰が対応するんですか。そんなときにアレルギー疾患を起こした子供たちが出てきた、さてどうするか。これは大変な問題だと思うからこそ、複数配置を含めて定数の問題を大臣にしっかりとお考えをいただきたいというふうに思っているところです。
そんな中で、具体的なお話をしたいと思います。今、アレルギー疾患というのは非常に多うございます。学校給食あるいは御家庭で摂取をしたその食物のアレルギーで子供たちがアレルギー症状を起こしていくということがありますね。学校でエピペンというものを使いながら、子供たちにその対応をするというようなことが今求められているんですよね。これ、基本的には医療行為、医療的ケアという範囲に入るので、本来は許されていないことだと思いますが、緊急的ということでいろいろとそれの対応を文科省も示しておられるわけですね。
そんな中で、もっと大変なことといいますか、非常に緊急というか切迫する事象というのが中には起こってきます。てんかんという症状を起こす子供たちが出てきます。このてんかんを起こした子供たちが学校で発生をしたときに、このてんかんを抑えるといいますか、薬というのは、今販売をされているんですけれども、これってなかなか厳しい薬なんですよね。
私、資料、今日用意しましたが、資料の三枚目、これ配ってもらいましたね、資料の三枚目、右下に③と書いてあるこのブコラムの使用についてという一枚のホームページ、これは消防教育研究会というところのホームページから引用したものですが、元々は文科省や厚労省から出ている通知文を基にしたものですが、この中で、上から六、七行目に、「この事務連絡では、現場に居合わせた教職員等が、自ら投与できない本人に代わってブコラムを投与することについて、次の四つの条件を満たせば、医師法に違反しないことを示しています。」と、こういうようなことで御紹介があるんですね。
本当に医師法に違反しないんでしょうか。医師法十七条との関わり、これ、大臣、どういうふうにお考えでしょうか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
私は養護教諭の資格を持っておりませんが、いろんな学校をお訪ねしたときに、今、本当に子供たちが多様で課題もたくさん抱えていて、またいろんな状況がある中にあって先生方が大変お忙しい中、昔は、何かあると保健室に行ってちょっと休んでいた子がいる中で、今、いろんな学校では、そうじゃないスペースも持ち込んでいきながら、やっぱり子供たちの多様性を受容していくために先生方が本当お忙しくされていて、大変だなと思っております。
そうした中で、やはり先生方の処遇を変えていきながら、また全体を見回させていきながら、子供一人一人に合わせた学びの多様性ができる体制を本当にしっかり…
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水岡俊一(立憲)
私は今、具体的に一つの学校の規模のお話をいたしました。私の思うことは、一つの学校の子供たちが、例えば小学校であれば、八百五十一人以上にならないと養護教諭は複数配置にならないんですね。つまり、八百名もの子供たちがいる中で、一人で養護教諭は頑張らなきゃいけないんですよ。これ、どう思われます。
養護教諭、今いろんな仕事がある。忙しいということは言うまでもないことです。アレルギー対応あります。子供たちのけがの緊急対応もあります。熱中症対応もあります。今おっしゃったように、教室に入れない子たちが、保健室に来る子たちもいます。一人ですよ、八百人。大臣、どう思われま…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
養護教諭という資格が非常に私は学校の中でも重要だというふうに考えておりますが、やはり子供たち一人一人にしっかりと目を向けていきながら、みんな違ってみんないいという学び方を実現していくためには様々な人員配置が必要だというふうに思っております。
養護教諭の中でも、実は、資格を持っている方と、看護の資格を持っている方とそうじゃない方がいらっしゃる中で、私は、人員配置、特に大切だと思いますが、これまでも計画的に配置改善を行ってきたところでもございますが、複数配置の基準に関しても実は緩和をさせていただきました。
しかしながら、なかなか、いじめ、保健室登校の、心…
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- (上の発言)
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水岡俊一(立憲)
養護教諭だけではないですね。学校の定数増を皆さんが願っているところでありますけれども、例えば、今、学校保健室で養護教諭が一人で八百名もの子供たちの対応をしているという状況の中で、これ、医療にお詳しい大臣だからこそ、これは無理だよね、やっぱり複数にしたいよねというようなことをやっぱり推進していただきたいというすごい願いがあるわけですよ。
そして、養護教諭だって一人の公務員ですので、有給休暇もあるわけですよね。年間二十日は保障されているはずです。繰越しがあれば四十日あるはずですね。そんな中で休んだらどうします。誰が対応するんですか。そんなときにアレルギー疾患を起こした子供たちが出てきた、さてどうするか。これは大変な問題だと思うからこそ、複数配置を含めて定数の問題を大臣にしっかりとお考えをいただきたいというふうに思っているところです。
そんな中で、具体的なお話をしたいと思います。今、アレルギー疾患というのは非常に多うございます。学校給食あるいは御家庭で摂取をしたその食物のアレルギーで子供たちがアレルギー症状を起こしていくということがありますね。学校でエピペンというものを使いながら、子供たちにその対応をするというようなことが今求められているんですよね。これ、基本的には医療行為、医療的ケアという範囲に入るので、本来は許されていないことだと思いますが、緊急的ということでいろいろとそれの対応を文科省も示しておられるわけですね。
そんな中で、もっと大変なことといいますか、非常に緊急というか切迫する事象というのが中には起こってきます。てんかんという症状を起こす子供たちが出てきます。このてんかんを起こした子供たちが学校で発生をしたときに、このてんかんを抑えるといいますか、薬というのは、今販売をされているんですけれども、これってなかなか厳しい薬なんですよね。
私、資料、今日用意しましたが、資料の三枚目、これ配ってもらいましたね、資料の三枚目、右下に③と書いてあるこのブコラムの使用についてという一枚のホームページ、これは消防教育研究会というところのホームページから引用したものですが、元々は文科省や厚労省から出ている通知文を基にしたものですが、この中で、上から六、七行目に、「この事務連絡では、現場に居合わせた教職員等が、自ら投与できない本人に代わってブコラムを投与することについて、次の四つの条件を満たせば、医師法に違反しないことを示しています。」と、こういうようなことで御紹介があるんですね。
本当に医師法に違反しないんでしょうか。医師法十七条との関わり、これ、大臣、どういうふうにお考えでしょうか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
学校におきまして、児童生徒がてんかんによる引き付けを起こしまして、まさに生命が危険な状態になることがあります。そうした場合に、現場に居合わせた教職員が緊急やむを得ない措置として口腔用液等の投与について個別に厚生労働省と協議をさせていただきました。
それで、一定条件の下でこの対応できることと私ども文部科学省としてはさせていただいておりまして、文部科学省としては、こうした対応、また製薬会社のガイドブックがございまして、これをしっかり周知することによって現場、学校現場での対応が組織的かつ円滑に行われるよう、また、子供、児童生徒の命をしっかりと守るように努めて…
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水岡俊一(立憲)
今の御答弁、余りにもきれい事過ぎるんじゃないですか。実際、医師法第十七条に違反するかどうかという厳しい問題について、厚労省と文科省とやり取りができて、それについて御紹介があったと、こういうことなんですね。
で、私が疑問に思う論点を言いますと、この三枚目の資料の中で後段を見てください、下の段ですね。消防庁の対応というところです。結論言いますね、下から四行目ぐらいのところに、「この事務連絡には、次のような但し書きがあります。 「救急現場において、救急救命士を含む救急隊員が、傷病者やその家族等に代わって当該医薬品を投与することはできないことを申し添える。」」…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
救急救命士の件に関しましては、実は厚生労働省の所管になりまして、文部科学省から回答することは控えさせていただきます。
学校における対応に関しましては、私ども文部科学省として個別に厚生労働省と協議した結果、いわゆる教職員が一定の条件の下で対応できるものとさせていただいたところであります。
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