救急救命士の件に関しましては、実は厚生労働省の所管になりまして、文部科学省から回答することは控えさせていただきます。
学校における対応に関しましては、私ども文部科学省として個別に厚生労働省と協議した結果、いわゆる教職員が一定の条件の下で対応できるものとさせていただいたところであります。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
救急救命士の件に関しましては、実は厚生労働省の所管になりまして、文部科学省から回答することは控えさせていただきます。
学校における対応に関しましては、私ども文部科学省として個別に厚生労働省と協議した結果、いわゆる教職員が一定の条件の下で対応できるものとさせていただいたところであります。
養護教諭だけではないですね。学校の定数増を皆さんが願っているところでありますけれども、例えば、今、学校保健室で養護教諭が一人で八百名もの子供たちの対応をしているという状況の中で、これ、医療にお詳しい大臣だからこそ、これは無理だよね、やっぱり複数にしたいよねというようなことをやっぱり推進していただきたいというすごい願いがあるわけですよ。 そして、養護教諭だって一人の公務員ですので、有給休暇もあるわけですよね。年間二十日は保障されているはずです。繰越しがあれば四十日あるはずですね。そんな中で休んだらどうします。誰が対応するんですか。そんなときにアレルギー疾…
学校におきまして、児童生徒がてんかんによる引き付けを起こしまして、まさに生命が危険な状態になることがあります。そうした場合に、現場に居合わせた教職員が緊急やむを得ない措置として口腔用液等の投与について個別に厚生労働省と協議をさせていただきました。 それで、一定条件の下でこの対応できることと私ども文部科学省としてはさせていただいておりまして、文部科学省としては、こうした対応、また製薬会社のガイドブックがございまして、これをしっかり周知することによって現場、学校現場での対応が組織的かつ円滑に行われるよう、また、子供、児童生徒の命をしっかりと守るように努めて…
今の御答弁、余りにもきれい事過ぎるんじゃないですか。実際、医師法第十七条に違反するかどうかという厳しい問題について、厚労省と文科省とやり取りができて、それについて御紹介があったと、こういうことなんですね。 で、私が疑問に思う論点を言いますと、この三枚目の資料の中で後段を見てください、下の段ですね。消防庁の対応というところです。結論言いますね、下から四行目ぐらいのところに、「この事務連絡には、次のような但し書きがあります。 「救急現場において、救急救命士を含む救急隊員が、傷病者やその家族等に代わって当該医薬品を投与することはできないことを申し添える。」」…
救急救命士の件に関しましては、実は厚生労働省の所管になりまして、文部科学省から回答することは控えさせていただきます。
学校における対応に関しましては、私ども文部科学省として個別に厚生労働省と協議した結果、いわゆる教職員が一定の条件の下で対応できるものとさせていただいたところであります。
その文科省の対応が本当に医師法十七条違反を問われないということを保証できるものかどうか、私は疑問があるところでありますけれども、しかしながら、学校でてんかん発作を起こした子供を目の前に、医師法に違反するかもしれないからといって何もできないというのも、これは人としていろいろ考えるところだと思うんですね。 それで、私が次に申し上げたいことは、アレルギー対応のときは、文科省は、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインというのを令和元年に改訂をしながら出しておられる。きちっと、この緊急対応の手順だとか、いろんなことを御紹介をして、学校現場に安心感を与え…
文部科学省といたしましては、こうした対応や、また製薬会社のガイドブックについて周知することによりまして、これで学校現場の対応が組織的かつ円滑に行われるように努めているところでございます。
私は、それはいささか文科省として努力が足りないと思います。もっと言えば不作為じゃないですか。やればいいじゃないですか。文科省として、厚労省として、学校現場で。もしかすると死に至るような発作になっているかもしれない、そういった子たちに対応する学校職員のために、しっかりとした裏付け、あるいはその手順をしっかりと示すことが私は望まれているので、強くこのことを要請したいというふうに思います。 更に言えば、人間というのは、大変な場面にぶち当たったときに、そのときにどうしたらいいか、分かっているつもりでもその手順を省いてしまう。 水野さんはJAXA出身とおっしゃ…