松尾明弘 (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

ありがとうございます。

私は実は今、衆議院議員でもあるんですけれども、弁護士としてもこれまで仕事をしてきておりまして、この発信者情報開示請求の手続というものを幾つも幾つも、多分何十件とやってきているんですね。私の体験上ですけれども、発信者情報開示までに至る期間が非常に短縮されているかというと、そういった感覚というのは実はなくてですね。この法改正の大きな目的の一つに期間の短縮があったと思うんですけれども、大体これまで六か月ぐらいかかっていたのがせいぜい五か月半になったかな、そのぐらいの感じでしかないというふうに私は感じております。

一方で、今おっしゃったとおり、件数が、令和元年の六百三十件がこの一年間で五千四百件ということで、八倍、九倍に増えているということで、裁判所の業務量が非常に増加をしていて、裁判所の方で業務が遅滞をしているというような懸念も非常に強く抱いているところです。

実際に申立てをしてから以前は二、三日で審理、審尋が行われていたものが、今、二週間後、三週間後にならないと一回目の審理が始まらないということも散見されているわけなんですね。被害者の早期救済という観点からですと、件数だけではなくて、どれだけ期間が短縮できたのかというところについても定量的に確認をしていかないといけないのではないかというふうに考えておりますけれども、その辺りについては総務省の方のお考えを聞かせてください。

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