立憲民主党の松尾明弘です。
私からも大臣所信に対する質問を幾つか行わせていただきたいと思っております。
早速ですが、村上総務大臣は大臣所信において、ネット上のいわゆる誹謗中傷の問題、これに関して、インターネット上では偽・誤情報や誹謗中傷等の権利侵害情報の流通、拡散が深刻化しており、情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて取組を進めると述べていらっしゃいます。私も全く同じ思いです。昨今の状況を踏まえますと、ネット上の誹謗中傷等の権利侵害情報、またデマ等の偽・誤情報というものは残念ながら質、量共に増加をしている、何らかの対応が必要だというのは私も全く同じ思いでおります。
一方で、いわゆるインターネット上のSNS等の表現が、たとえそれが匿名による表現であったとしてもやはり憲法上の表現の自由として保障されるべきものであり、また通信の秘密も憲法上保障されているものであって、このバランスをどのように取っていくのかというところが非常に悩ましい。被害者の救済、こういったものと権利の保障、このバランスをどう取っていかなければいけないのかということが非常に悩ましい問題だというふうに理解しております。
その上で、幾つかお伺いをさせてください。
令和三年にいわゆるプロバイダー責任法が改正されました。この法改正によって、新しい裁判手続として、非訟事件によって発信者情報の開示請求をすることができるようになりました。新しく手続が創設されたわけです。この法改正、そして新しい手続の創設によってどのような効果がこれまで得られているのか、発信者情報の開示請求の件数などの実績について教えてください。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
お答え申し上げます。
災害時においては、被災者の方々に災害関連情報が確実に届けられる環境の確保が必要不可欠であります。
通信、とりわけ携帯電話サービスは、被災者の方々が御家族の安否等を確認し、必要な情報を取得するために用いられるとともに、関係機関が必要な情報を伝達するためにも欠かせない手段であります。
また、放送は、自然災害の多い我が国において災害情報や避難情報等をいち早く提供するなど、国民の安心、安全を支える極めて重要な社会基盤であります。
総務省におきましては、本年一月の能登半島地震の教訓も踏まえ、長時間の停電にも耐え得る携帯電話基地局の整備…
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52おおおたけりえ(立憲)
御答弁ありがとうございました。
これで質問を終わらせていただきたいと思います。また、今後ともしっかり地域のために頑張ってまいりますので、御指導をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
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竹内譲(公明)
次に、松尾明弘君。
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- (上の発言)
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松尾明弘(立憲)
立憲民主党の松尾明弘です。
私からも大臣所信に対する質問を幾つか行わせていただきたいと思っております。
早速ですが、村上総務大臣は大臣所信において、ネット上のいわゆる誹謗中傷の問題、これに関して、インターネット上では偽・誤情報や誹謗中傷等の権利侵害情報の流通、拡散が深刻化しており、情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて取組を進めると述べていらっしゃいます。私も全く同じ思いです。昨今の状況を踏まえますと、ネット上の誹謗中傷等の権利侵害情報、またデマ等の偽・誤情報というものは残念ながら質、量共に増加をしている、何らかの対応が必要だというのは私も全く同じ思いでおります。
一方で、いわゆるインターネット上のSNS等の表現が、たとえそれが匿名による表現であったとしてもやはり憲法上の表現の自由として保障されるべきものであり、また通信の秘密も憲法上保障されているものであって、このバランスをどのように取っていくのかというところが非常に悩ましい。被害者の救済、こういったものと権利の保障、このバランスをどう取っていかなければいけないのかということが非常に悩ましい問題だというふうに理解しております。
その上で、幾つかお伺いをさせてください。
令和三年にいわゆるプロバイダー責任法が改正されました。この法改正によって、新しい裁判手続として、非訟事件によって発信者情報の開示請求をすることができるようになりました。新しく手続が創設されたわけです。この法改正、そして新しい手続の創設によってどのような効果がこれまで得られているのか、発信者情報の開示請求の件数などの実績について教えてください。
55玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
近年、SNS上での権利侵害が顕在化する中で、迅速な被害者救済を図る観点から、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することなどを内容とするプロバイダー責任制限法の改正が令和三年四月に行われ、令和四年十月に施行されております。
この改正を受けまして、裁判所に対する発信者情報開示請求の件数については、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は五千四百九十九件となっております。なお、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約六百三十件でございました。
これは、被害者が裁判を行うに当たっての手続等の負担が軽…
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松尾明弘(立憲)
ありがとうございます。
私は実は今、衆議院議員でもあるんですけれども、弁護士としてもこれまで仕事をしてきておりまして、この発信者情報開示請求の手続というものを幾つも幾つも、多分何十件とやってきているんですね。私の体験上ですけれども、発信者情報開示までに至る期間が非常に短縮されているかというと、そういった感覚というのは実はなくてですね。この法改正の大きな目的の一つに期間の短縮があったと思うんですけれども、大体これまで六か月ぐらいかかっていたのがせいぜい五か月半になったかな、そのぐらいの感じでしかないというふうに私は感じております。
一方で、今おっしゃっ…
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57玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
プロバイダー責任制限法の改正によりまして、実際に裁判から発信者情報開示に至るまでの期間がどれぐらいになっているかということを含めまして、実は総務省だけでは情報が収集し切れない部分がございます。裁判所の御協力なしには得られないものでございまして、今後、どういう形が可能であるか、よく相談をしてまいりたいというふうに思います。
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