松尾明弘 (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

立憲民主党の松尾明弘です。

私からも大臣所信に対する質問を幾つか行わせていただきたいと思っております。

早速ですが、村上総務大臣は大臣所信において、ネット上のいわゆる誹謗中傷の問題、これに関して、インターネット上では偽・誤情報や誹謗中傷等の権利侵害情報の流通、拡散が深刻化しており、情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて取組を進めると述べていらっしゃいます。私も全く同じ思いです。昨今の状況を踏まえますと、ネット上の誹謗中傷等の権利侵害情報、またデマ等の偽・誤情報というものは残念ながら質、量共に増加をしている、何らかの対応が必要だというのは私も全く同じ思いでおります。

一方で、いわゆるインターネット上のSNS等の表現が、たとえそれが匿名による表現であったとしてもやはり憲法上の表現の自由として保障されるべきものであり、また通信の秘密も憲法上保障されているものであって、このバランスをどのように取っていくのかというところが非常に悩ましい。被害者の救済、こういったものと権利の保障、このバランスをどう取っていかなければいけないのかということが非常に悩ましい問題だというふうに理解しております。

その上で、幾つかお伺いをさせてください。

令和三年にいわゆるプロバイダー責任法が改正されました。この法改正によって、新しい裁判手続として、非訟事件によって発信者情報の開示請求をすることができるようになりました。新しく手続が創設されたわけです。この法改正、そして新しい手続の創設によってどのような効果がこれまで得られているのか、発信者情報の開示請求の件数などの実績について教えてください。

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