玉田康人総務省大臣官房総括審議官

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

近年、SNS上での権利侵害が顕在化する中で、迅速な被害者救済を図る観点から、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することなどを内容とするプロバイダー責任制限法の改正が令和三年四月に行われ、令和四年十月に施行されております。

この改正を受けまして、裁判所に対する発信者情報開示請求の件数については、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は五千四百九十九件となっております。なお、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約六百三十件でございました。

これは、被害者が裁判を行うに当たっての手続等の負担が軽減されたことが一定程度寄与していると想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用も着実に進んでいるものと考えております。

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