司法統計等々も出ておりますので、そういった辺りも踏まえて是非御検討いただければというふうに思っております。
続きまして、令和六年の法改正で、プロバイダー責任制限法は法律名が変わるということで、情報流通プラットフォーム対処法というものに変更されるというふうにされています。
この法改正においては、先立つ有識者会議の検討も踏まえて誹謗中傷等の権利侵害情報に関する措置というものも手当てされておりますし、あわせて、昨今非常に増えておりますネット上の、いわゆるデマ情報ですよね、偽情報であったりとか誤情報の流通、こういったものにどのように対処をしていくのか、さらには、闇バイトに象徴されております様々な違法情報、有害情報、こういったものに対しても手当てをしていく、そういった法改正がなされています。
その法改正の中で総務省としては抽象的に、こういった法改正によって誤情報、偽情報、そして違法、有害情報に対しても一定の抑止的な効果が得られるというふうな見解を示していらっしゃいますけれども、具体的にどういった効果が生じるのかというのがイメージしにくいところなんです。具体的に、この法改正によって、様々なネット上に氾濫をしている偽情報、誤情報等々に対する効果、どういったものが考えられるのかということを詳しく教えてください。
55玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
近年、SNS上での権利侵害が顕在化する中で、迅速な被害者救済を図る観点から、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することなどを内容とするプロバイダー責任制限法の改正が令和三年四月に行われ、令和四年十月に施行されております。
この改正を受けまして、裁判所に対する発信者情報開示請求の件数については、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は五千四百九十九件となっております。なお、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約六百三十件でございました。
これは、被害者が裁判を行うに当たっての手続等の負担が軽…
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松尾明弘(立憲)
ありがとうございます。
私は実は今、衆議院議員でもあるんですけれども、弁護士としてもこれまで仕事をしてきておりまして、この発信者情報開示請求の手続というものを幾つも幾つも、多分何十件とやってきているんですね。私の体験上ですけれども、発信者情報開示までに至る期間が非常に短縮されているかというと、そういった感覚というのは実はなくてですね。この法改正の大きな目的の一つに期間の短縮があったと思うんですけれども、大体これまで六か月ぐらいかかっていたのがせいぜい五か月半になったかな、そのぐらいの感じでしかないというふうに私は感じております。
一方で、今おっしゃっ…
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57玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
プロバイダー責任制限法の改正によりまして、実際に裁判から発信者情報開示に至るまでの期間がどれぐらいになっているかということを含めまして、実は総務省だけでは情報が収集し切れない部分がございます。裁判所の御協力なしには得られないものでございまして、今後、どういう形が可能であるか、よく相談をしてまいりたいというふうに思います。
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- (上の発言)
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松尾明弘(立憲)
司法統計等々も出ておりますので、そういった辺りも踏まえて是非御検討いただければというふうに思っております。
続きまして、令和六年の法改正で、プロバイダー責任制限法は法律名が変わるということで、情報流通プラットフォーム対処法というものに変更されるというふうにされています。
この法改正においては、先立つ有識者会議の検討も踏まえて誹謗中傷等の権利侵害情報に関する措置というものも手当てされておりますし、あわせて、昨今非常に増えておりますネット上の、いわゆるデマ情報ですよね、偽情報であったりとか誤情報の流通、こういったものにどのように対処をしていくのか、さらには、闇バイトに象徴されております様々な違法情報、有害情報、こういったものに対しても手当てをしていく、そういった法改正がなされています。
その法改正の中で総務省としては抽象的に、こういった法改正によって誤情報、偽情報、そして違法、有害情報に対しても一定の抑止的な効果が得られるというふうな見解を示していらっしゃいますけれども、具体的にどういった効果が生じるのかというのがイメージしにくいところなんです。具体的に、この法改正によって、様々なネット上に氾濫をしている偽情報、誤情報等々に対する効果、どういったものが考えられるのかということを詳しく教えてください。
59玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
インターネット上における違法、有害情報の流通は、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な状況にあると認識しております。
令和六年改正法の施行によりましてプロバイダー責任制限法は委員御指摘のように情報流通プラットフォーム対処法と改称されますけれども、偽・誤情報が名誉毀損や著作権侵害などの権利侵害に該当する場合には、この法律により、大規模なプラットフォーム事業者に対して、被害者からの申出に対し一定期間内に応答する義務が課せられ、対応の迅速化が図られるものと考えております。
また、権利侵害情報に該当しない場合でありましても…
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松尾明弘(立憲)
ありがとうございます。
今のお話の中で、プラットフォーム事業者の運用状況の透明化を図るというふうなお話がありました。そういった法改正をするということは、裏を返すと、今現状では透明ではない、何が行われているかよく分からない、それによって何らかの不都合が生じているといったことがあるのかなというふうに思っているんですけれども、現在プラットフォーム事業者においてそういった運用の透明化が図られていないといった事実というのはあるんでしょうか。
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61玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
現状、プロバイダーあるいはSNS事業者等におきまして、例えば削除基準であるとか運用状況、こういったものがどういった形で公表されているかについては、事業者によって異なる部分もございます。
こうしたことを踏まえまして、また、委員御指摘の違法、有害情報の流通等々の状況も勘案しまして、このような客観的な基準それから運用情報の公表を義務として課すことによって更なる透明化を図っていくものと考えてございます。
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