ありがとうございます。
今のお話の中で、プラットフォーム事業者の運用状況の透明化を図るというふうなお話がありました。そういった法改正をするということは、裏を返すと、今現状では透明ではない、何が行われているかよく分からない、それによって何らかの不都合が生じているといったことがあるのかなというふうに思っているんですけれども、現在プラットフォーム事業者においてそういった運用の透明化が図られていないといった事実というのはあるんでしょうか。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
ありがとうございます。
今のお話の中で、プラットフォーム事業者の運用状況の透明化を図るというふうなお話がありました。そういった法改正をするということは、裏を返すと、今現状では透明ではない、何が行われているかよく分からない、それによって何らかの不都合が生じているといったことがあるのかなというふうに思っているんですけれども、現在プラットフォーム事業者においてそういった運用の透明化が図られていないといった事実というのはあるんでしょうか。
お答えいたします。
プロバイダー責任制限法の改正によりまして、実際に裁判から発信者情報開示に至るまでの期間がどれぐらいになっているかということを含めまして、実は総務省だけでは情報が収集し切れない部分がございます。裁判所の御協力なしには得られないものでございまして、今後、どういう形が可能であるか、よく相談をしてまいりたいというふうに思います。
司法統計等々も出ておりますので、そういった辺りも踏まえて是非御検討いただければというふうに思っております。 続きまして、令和六年の法改正で、プロバイダー責任制限法は法律名が変わるということで、情報流通プラットフォーム対処法というものに変更されるというふうにされています。 この法改正においては、先立つ有識者会議の検討も踏まえて誹謗中傷等の権利侵害情報に関する措置というものも手当てされておりますし、あわせて、昨今非常に増えておりますネット上の、いわゆるデマ情報ですよね、偽情報であったりとか誤情報の流通、こういったものにどのように対処をしていくのか、さらに…
お答えいたします。 インターネット上における違法、有害情報の流通は、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な状況にあると認識しております。 令和六年改正法の施行によりましてプロバイダー責任制限法は委員御指摘のように情報流通プラットフォーム対処法と改称されますけれども、偽・誤情報が名誉毀損や著作権侵害などの権利侵害に該当する場合には、この法律により、大規模なプラットフォーム事業者に対して、被害者からの申出に対し一定期間内に応答する義務が課せられ、対応の迅速化が図られるものと考えております。 また、権利侵害情報に該当しない場合でありましても…
ありがとうございます。
今のお話の中で、プラットフォーム事業者の運用状況の透明化を図るというふうなお話がありました。そういった法改正をするということは、裏を返すと、今現状では透明ではない、何が行われているかよく分からない、それによって何らかの不都合が生じているといったことがあるのかなというふうに思っているんですけれども、現在プラットフォーム事業者においてそういった運用の透明化が図られていないといった事実というのはあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
現状、プロバイダーあるいはSNS事業者等におきまして、例えば削除基準であるとか運用状況、こういったものがどういった形で公表されているかについては、事業者によって異なる部分もございます。
こうしたことを踏まえまして、また、委員御指摘の違法、有害情報の流通等々の状況も勘案しまして、このような客観的な基準それから運用情報の公表を義務として課すことによって更なる透明化を図っていくものと考えてございます。
今の私の質問は透明でない状況というものがあるんですかということなので、例えば、総務省なり有識者会議等々から問合せをしたけれども情報が開示されないであったりとか回答を拒絶するとか、そういったことはあるのですかという質問なんですけれども、あるようであれば教えてください。
お答えいたします。
今私どもの方で把握しているところによりますと、我々の方で開催をしておりますプラットフォーム研究会、こちらの方のモニタリングを二〇二一年、二二年に行ってございますけれども、こういった中で、今申し上げたような、情報が必ずしも公表が十分でないというふうな指摘もあるところでございます。