お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、本件、超党派の議員連盟の基づく議員立法でございまして、政府としては法を執行する立場ということで、そういう立場から御答弁申し上げます。
まず第一に、申請主義、職権主義、職権調査主義ということでございますけれども、法律上は議員御指摘のとおり被害に遭われた御本人が請求を行うということでございますが、こちら、こうした趣旨でございますけれども、場合によっては、家族に一切伝えていない場合や当時のことを思い出したくない場合など、お知らせすることにより不利益を被ってしまう場合が想定されることから他の立法と同様に申請により請求をしていただくこととしておりますが、他方で、御指摘のとおり高齢の方や障害のある方が多いということでございますので、請求後、必要に応じ、都道府県による関係機関の調査あるいは弁護士のサポート等々を行っているところでございます。
また、御指摘の個別通知につきましても、昨年九月に都道府県の説明会を開催いたしまして、取組を促しているところでございます。
また、証明の程度でございますけれども、御指摘のとおり、優生手術等の実施に関する記録が残っていない場合も多いことも踏まえまして、明らかに不合理ではなく、一応確からしいことを基準とさせていただいているところでございます。
第二点でございます。補償金の請求期限五年ということでございますが、こちらは御指摘の裁判において議論になりました除斥期間とは別の観点でございまして、支給の対象となる方の高齢化が進んでいることを踏まえまして、一定の期限を設けて早期の解決を促すという観点から五年とさせていただきました。これは他の立法と同様の扱いでございますが、ただ、附則におきまして、補償金等の支給の請求状況を勘案し必要に応じ検討が加えられるという規定がございますので、それに基づいて対応がなされるものと考えております。
第三点でございます。遺族の請求権でございますが、こちら、本人が死亡している場合に死亡した本人の給付金を代わりに請求する性質のものであることで、遺族の請求に係る規定において、自己の名で請求することができるということにしております。これは他の立法と同じでございます。
その趣旨でございますけれども、一定の範囲を限定することで、相続人と規定する場合に比べて遺族の該当性、順位の判断が比較的容易でございまして、認定事務が相対的に容易になり、迅速な支給につながるという趣旨でございます。
以上でございます。
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古庄玄知(自民)
おはようございます。
旧優生保護法は、優生を保護し劣生を排除するという優生思想の下、昭和二十三年に制定されました。その内容は、遺伝性疾患等を理由に、障害者に不妊手術を施したり妊娠中絶手術を行ったりするというものです。
資料①の一枚目を御覧ください。その数は、不妊手術が約二万五千件、人工妊娠中絶が約五万九千件であります。旧優生保護法下で行われた強制不妊手術あるいは中絶手術は、国家による重大な人権侵害であることは明らかであります。
一例を申し上げます。知的障害のあるAさんの場合、十代の頃、父親から盲腸の手術をすると言われて、病院で手術しました。その後、…
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5中中村英正こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず最初に、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として多くの方が心身に多大な苦痛を受けられていたことに対しまして、旧優生保護法を執行してきた政府の責任は極めて重大と考えており、真摯に反省するとともに、心から謝罪を申し上げる次第でございます。
その上で、御質問でございますけれども、支給法に基づく補償金等について、法が施行された令和七年一月から今年の二月末までの累計の認定件数は千七百一件となっております。最初の半年で千二百件までは積み上がったんですけれども、その後、伸びがなかなか続いておりません。その原因につきまし…
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6
古庄玄知(自民)
それでは、補償金支給法の問題について、大きく三点ほど質問したいと思います。
まず第一点。同法の立法目的に照らすとき、その内容は、不妊手術や中絶手術が施された被害者らに広く損害賠償の実現ができる内容でなければなりません。また、支払義務が存在するのは国であり、被害者らには何らの落ち度もありません。被害者らは高齢を迎えていることを考えると、国が積極的に動いて被害回復を図るべきと考えます。
ところが同法は、被害者らからの請求に基づいて内閣総理大臣が権利の認定を行うという立て付けになっています。しかるに、被害者らは何十年も前に不妊手術を強制された障害者の方々で…
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- (上の発言)
7中中村英正こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、本件、超党派の議員連盟の基づく議員立法でございまして、政府としては法を執行する立場ということで、そういう立場から御答弁申し上げます。
まず第一に、申請主義、職権主義、職権調査主義ということでございますけれども、法律上は議員御指摘のとおり被害に遭われた御本人が請求を行うということでございますが、こちら、こうした趣旨でございますけれども、場合によっては、家族に一切伝えていない場合や当時のことを思い出したくない場合など、お知らせすることにより不利益を被ってしまう場合が想定されることから他の立法と同様に申請により請求をしていただくこととしておりますが、他方で、御指摘のとおり高齢の方や障害のある方が多いということでございますので、請求後、必要に応じ、都道府県による関係機関の調査あるいは弁護士のサポート等々を行っているところでございます。
また、御指摘の個別通知につきましても、昨年九月に都道府県の説明会を開催いたしまして、取組を促しているところでございます。
また、証明の程度でございますけれども、御指摘のとおり、優生手術等の実施に関する記録が残っていない場合も多いことも踏まえまして、明らかに不合理ではなく、一応確からしいことを基準とさせていただいているところでございます。
第二点でございます。補償金の請求期限五年ということでございますが、こちらは御指摘の裁判において議論になりました除斥期間とは別の観点でございまして、支給の対象となる方の高齢化が進んでいることを踏まえまして、一定の期限を設けて早期の解決を促すという観点から五年とさせていただきました。これは他の立法と同様の扱いでございますが、ただ、附則におきまして、補償金等の支給の請求状況を勘案し必要に応じ検討が加えられるという規定がございますので、それに基づいて対応がなされるものと考えております。
第三点でございます。遺族の請求権でございますが、こちら、本人が死亡している場合に死亡した本人の給付金を代わりに請求する性質のものであることで、遺族の請求に係る規定において、自己の名で請求することができるということにしております。これは他の立法と同じでございます。
その趣旨でございますけれども、一定の範囲を限定することで、相続人と規定する場合に比べて遺族の該当性、順位の判断が比較的容易でございまして、認定事務が相対的に容易になり、迅速な支給につながるという趣旨でございます。
以上でございます。
8
古庄玄知(自民)
ちょっと早めですけど、じゃ、時間節約のため、これで終わらせていただきます。
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舟山康江(国民)
以上で古庄玄知さんの質疑は終わりました。
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10小小島とも子(立憲)
立憲民主・無所属の小島とも子です。
まず一つ目は、共同親権等に関わってやり取りをさせていただきます。
二〇二四年五月十七日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。
資料四にありますように、協議離婚では、その協議により親権者を定め、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は裁判所が親権者を決定できる制度であり、既に離婚している父…
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