中村英正こども家庭庁成育局長

2026年4月20日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

まず、委員御指摘のとおり、本件、超党派の議員連盟の基づく議員立法でございまして、政府としては法を執行する立場ということで、そういう立場から御答弁申し上げます。

まず第一に、申請主義、職権主義、職権調査主義ということでございますけれども、法律上は議員御指摘のとおり被害に遭われた御本人が請求を行うということでございますが、こちら、こうした趣旨でございますけれども、場合によっては、家族に一切伝えていない場合や当時のことを思い出したくない場合など、お知らせすることにより不利益を被ってしまう場合が想定されることから他の立法と同様に申請により請求をしていただくこととしておりますが、他方で、御指摘のとおり高齢の方や障害のある方が多いということでございますので、請求後、必要に応じ、都道府県による関係機関の調査あるいは弁護士のサポート等々を行っているところでございます。

また、御指摘の個別通知につきましても、昨年九月に都道府県の説明会を開催いたしまして、取組を促しているところでございます。

また、証明の程度でございますけれども、御指摘のとおり、優生手術等の実施に関する記録が残っていない場合も多いことも踏まえまして、明らかに不合理ではなく、一応確からしいことを基準とさせていただいているところでございます。

第二点でございます。補償金の請求期限五年ということでございますが、こちらは御指摘の裁判において議論になりました除斥期間とは別の観点でございまして、支給の対象となる方の高齢化が進んでいることを踏まえまして、一定の期限を設けて早期の解決を促すという観点から五年とさせていただきました。これは他の立法と同様の扱いでございますが、ただ、附則におきまして、補償金等の支給の請求状況を勘案し必要に応じ検討が加えられるという規定がございますので、それに基づいて対応がなされるものと考えております。

第三点でございます。遺族の請求権でございますが、こちら、本人が死亡している場合に死亡した本人の給付金を代わりに請求する性質のものであることで、遺族の請求に係る規定において、自己の名で請求することができるということにしております。これは他の立法と同じでございます。

その趣旨でございますけれども、一定の範囲を限定することで、相続人と規定する場合に比べて遺族の該当性、順位の判断が比較的容易でございまして、認定事務が相対的に容易になり、迅速な支給につながるという趣旨でございます。

以上でございます。

前後のやりとり

3の発言を見る

11の発言を見る