おはようございます。
旧優生保護法は、優生を保護し劣生を排除するという優生思想の下、昭和二十三年に制定されました。その内容は、遺伝性疾患等を理由に、障害者に不妊手術を施したり妊娠中絶手術を行ったりするというものです。
資料①の一枚目を御覧ください。その数は、不妊手術が約二万五千件、人工妊娠中絶が約五万九千件であります。旧優生保護法下で行われた強制不妊手術あるいは中絶手術は、国家による重大な人権侵害であることは明らかであります。
一例を申し上げます。知的障害のあるAさんの場合、十代の頃、父親から盲腸の手術をすると言われて、病院で手術しました。その後、同じ施設の男性と結婚しましたが、いつまでたっても子供が生まれません。子供を欲しがっている娘の、娘夫婦の様子を見て、たまらず父親が、あのときの手術は盲腸ではなく不妊手術だった、もうおまえに子供はできないと告白しました。Aさんは自殺も考えましたが、夫がそれでもいいと受け入れてくれたので、生き続ける決意をしたということです。
その後、平成三十年以降、旧優生保護法に基づく不妊手術に関する国家賠償請求訴訟が各地で提起され始めました。裁判の争点は、優生条項の違憲性、それから不妊手術の有無、それから除斥期間、民法七百二十四条後段、二十年たったらもう請求できないというそれの適用の有無、それと損害額です。その中で最大の争点は、除斥期間の有無ということでした。
令和六年七月三日、最高裁大法廷判決が出されました。資料②。内容は、旧優生保護法の不妊手術に関する規定は憲法十三条、十四条に違反する、②国には国家賠償法上の違法性がある、③除斥期間の主張は認めないということです。
除斥期間についての最高裁の判断は以下のとおりです。資料②の四枚目です。以上の諸事情に照らすと、本件請求権が除斥期間の経過により消滅したとすることは著しく正義、公平の理念に反し、到底容認することができない、したがって、上告人、国が除斥期間の主張をすることは信義則に反し、権利の濫用として許されない、このように強い言葉で国の不法行為を断罪いたしました。
この最高裁の大法廷判決を受け、国は、特定疾病等を理由に生殖を不能とする手術を強制したことに関し、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認め、心から深く謝罪し、最高裁判決で国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている人々の損害に迅速な賠償を図り、苦痛を慰謝するために、いわゆる補償金支給法というのを作りました。本人には千五百万円、特定配偶者には五百万円、妊娠中絶には一律二百万円ということです。
まず、質問。補償金支給法に基づく支給はこれまで何件ありましたか。それと、その少ない原因はどこにあると考えますか。
1
舟山康江(国民)
ただいまからこども・子育て・若者活躍に関する特別委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
こども・子育て・若者活躍に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官服部準さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
舟山康江(国民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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3
舟山康江(国民)
こども・子育て・若者活躍に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、こども・子育て・若者活躍に関しての基本施策に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
- (上の発言)
4
古庄玄知(自民)
おはようございます。
旧優生保護法は、優生を保護し劣生を排除するという優生思想の下、昭和二十三年に制定されました。その内容は、遺伝性疾患等を理由に、障害者に不妊手術を施したり妊娠中絶手術を行ったりするというものです。
資料①の一枚目を御覧ください。その数は、不妊手術が約二万五千件、人工妊娠中絶が約五万九千件であります。旧優生保護法下で行われた強制不妊手術あるいは中絶手術は、国家による重大な人権侵害であることは明らかであります。
一例を申し上げます。知的障害のあるAさんの場合、十代の頃、父親から盲腸の手術をすると言われて、病院で手術しました。その後、同じ施設の男性と結婚しましたが、いつまでたっても子供が生まれません。子供を欲しがっている娘の、娘夫婦の様子を見て、たまらず父親が、あのときの手術は盲腸ではなく不妊手術だった、もうおまえに子供はできないと告白しました。Aさんは自殺も考えましたが、夫がそれでもいいと受け入れてくれたので、生き続ける決意をしたということです。
その後、平成三十年以降、旧優生保護法に基づく不妊手術に関する国家賠償請求訴訟が各地で提起され始めました。裁判の争点は、優生条項の違憲性、それから不妊手術の有無、それから除斥期間、民法七百二十四条後段、二十年たったらもう請求できないというそれの適用の有無、それと損害額です。その中で最大の争点は、除斥期間の有無ということでした。
令和六年七月三日、最高裁大法廷判決が出されました。資料②。内容は、旧優生保護法の不妊手術に関する規定は憲法十三条、十四条に違反する、②国には国家賠償法上の違法性がある、③除斥期間の主張は認めないということです。
除斥期間についての最高裁の判断は以下のとおりです。資料②の四枚目です。以上の諸事情に照らすと、本件請求権が除斥期間の経過により消滅したとすることは著しく正義、公平の理念に反し、到底容認することができない、したがって、上告人、国が除斥期間の主張をすることは信義則に反し、権利の濫用として許されない、このように強い言葉で国の不法行為を断罪いたしました。
この最高裁の大法廷判決を受け、国は、特定疾病等を理由に生殖を不能とする手術を強制したことに関し、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認め、心から深く謝罪し、最高裁判決で国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている人々の損害に迅速な賠償を図り、苦痛を慰謝するために、いわゆる補償金支給法というのを作りました。本人には千五百万円、特定配偶者には五百万円、妊娠中絶には一律二百万円ということです。
まず、質問。補償金支給法に基づく支給はこれまで何件ありましたか。それと、その少ない原因はどこにあると考えますか。
5中中村英正こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず最初に、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として多くの方が心身に多大な苦痛を受けられていたことに対しまして、旧優生保護法を執行してきた政府の責任は極めて重大と考えており、真摯に反省するとともに、心から謝罪を申し上げる次第でございます。
その上で、御質問でございますけれども、支給法に基づく補償金等について、法が施行された令和七年一月から今年の二月末までの累計の認定件数は千七百一件となっております。最初の半年で千二百件までは積み上がったんですけれども、その後、伸びがなかなか続いておりません。その原因につきまし…
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6
古庄玄知(自民)
それでは、補償金支給法の問題について、大きく三点ほど質問したいと思います。
まず第一点。同法の立法目的に照らすとき、その内容は、不妊手術や中絶手術が施された被害者らに広く損害賠償の実現ができる内容でなければなりません。また、支払義務が存在するのは国であり、被害者らには何らの落ち度もありません。被害者らは高齢を迎えていることを考えると、国が積極的に動いて被害回復を図るべきと考えます。
ところが同法は、被害者らからの請求に基づいて内閣総理大臣が権利の認定を行うという立て付けになっています。しかるに、被害者らは何十年も前に不妊手術を強制された障害者の方々で…
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7中中村英正こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、本件、超党派の議員連盟の基づく議員立法でございまして、政府としては法を執行する立場ということで、そういう立場から御答弁申し上げます。
まず第一に、申請主義、職権主義、職権調査主義ということでございますけれども、法律上は議員御指摘のとおり被害に遭われた御本人が請求を行うということでございますが、こちら、こうした趣旨でございますけれども、場合によっては、家族に一切伝えていない場合や当時のことを思い出したくない場合など、お知らせすることにより不利益を被ってしまう場合が想定されることから他の立法と同様に申請によ…
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