古庄玄知 (自由民主党)

2026年4月20日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

それでは、補償金支給法の問題について、大きく三点ほど質問したいと思います。

まず第一点。同法の立法目的に照らすとき、その内容は、不妊手術や中絶手術が施された被害者らに広く損害賠償の実現ができる内容でなければなりません。また、支払義務が存在するのは国であり、被害者らには何らの落ち度もありません。被害者らは高齢を迎えていることを考えると、国が積極的に動いて被害回復を図るべきと考えます。

ところが同法は、被害者らからの請求に基づいて内閣総理大臣が権利の認定を行うという立て付けになっています。しかるに、被害者らは何十年も前に不妊手術を強制された障害者の方々です。記憶がなくなっている人もいるし、別の手術と思い自分が不妊手術されたことを知らない人もいますし、思い出したくない過去は忘れたいと考える人もいます。そのような被害者らに請求すれば認めてやると言っても、なかなか請求はしないと思われます。

しかし、二万五千人に不妊手術をした統計があるのですから、国にはその記録などが残っている可能性が高いと思います。したがって、国が賠償責任を真摯に果たす意思があるのであれば、単に被害者らからの請求を待つのではなく、主体的に調査し被害者を確知し、掘り起こしをすべきであるというふうに考えます。場合によったら個別通知の実施も必要性があると考えます。また、その被害を受けた事実があるかどうかについては、厳格な証明までは必要とせず、合理的に推認できる程度で足りると考えるべきです。以上が第一点。

第二点目。同法では請求期間を五年と区切っておりますが、請求期間五年と区切るということは、除斥期間の主張を認めないとした大法廷判決に反しますので、これは直ちに削除すべきであると考えます。

第三点。被施術者が死亡したとき、その者の遺族は自己の名で補償金を請求できると規定しておりますが、自己の名でとはいかなる意味なのか。承継取得か原始取得か、また、原始取得とすれば、その根拠はいかに。また、同順位者が二人以上ある場合、一人に対する支給は全員に対してしたものとみなせる旨しておりますが、その法的根拠はいかに。これは、早い者勝ちを認めて紛争を招来する結果になると思います。したがって、被害者の死亡した際の取扱条項については見直すべきと考えますが、どうでしょうか。

以上三点、よろしくお願いします。

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