それでは、補償金支給法の問題について、大きく三点ほど質問したいと思います。
まず第一点。同法の立法目的に照らすとき、その内容は、不妊手術や中絶手術が施された被害者らに広く損害賠償の実現ができる内容でなければなりません。また、支払義務が存在するのは国であり、被害者らには何らの落ち度もありません。被害者らは高齢を迎えていることを考えると、国が積極的に動いて被害回復を図るべきと考えます。
ところが同法は、被害者らからの請求に基づいて内閣総理大臣が権利の認定を行うという立て付けになっています。しかるに、被害者らは何十年も前に不妊手術を強制された障害者の方々です。記憶がなくなっている人もいるし、別の手術と思い自分が不妊手術されたことを知らない人もいますし、思い出したくない過去は忘れたいと考える人もいます。そのような被害者らに請求すれば認めてやると言っても、なかなか請求はしないと思われます。
しかし、二万五千人に不妊手術をした統計があるのですから、国にはその記録などが残っている可能性が高いと思います。したがって、国が賠償責任を真摯に果たす意思があるのであれば、単に被害者らからの請求を待つのではなく、主体的に調査し被害者を確知し、掘り起こしをすべきであるというふうに考えます。場合によったら個別通知の実施も必要性があると考えます。また、その被害を受けた事実があるかどうかについては、厳格な証明までは必要とせず、合理的に推認できる程度で足りると考えるべきです。以上が第一点。
第二点目。同法では請求期間を五年と区切っておりますが、請求期間五年と区切るということは、除斥期間の主張を認めないとした大法廷判決に反しますので、これは直ちに削除すべきであると考えます。
第三点。被施術者が死亡したとき、その者の遺族は自己の名で補償金を請求できると規定しておりますが、自己の名でとはいかなる意味なのか。承継取得か原始取得か、また、原始取得とすれば、その根拠はいかに。また、同順位者が二人以上ある場合、一人に対する支給は全員に対してしたものとみなせる旨しておりますが、その法的根拠はいかに。これは、早い者勝ちを認めて紛争を招来する結果になると思います。したがって、被害者の死亡した際の取扱条項については見直すべきと考えますが、どうでしょうか。
以上三点、よろしくお願いします。
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舟山康江(国民)
こども・子育て・若者活躍に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、こども・子育て・若者活躍に関しての基本施策に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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古庄玄知(自民)
おはようございます。
旧優生保護法は、優生を保護し劣生を排除するという優生思想の下、昭和二十三年に制定されました。その内容は、遺伝性疾患等を理由に、障害者に不妊手術を施したり妊娠中絶手術を行ったりするというものです。
資料①の一枚目を御覧ください。その数は、不妊手術が約二万五千件、人工妊娠中絶が約五万九千件であります。旧優生保護法下で行われた強制不妊手術あるいは中絶手術は、国家による重大な人権侵害であることは明らかであります。
一例を申し上げます。知的障害のあるAさんの場合、十代の頃、父親から盲腸の手術をすると言われて、病院で手術しました。その後、…
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5中中村英正こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず最初に、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として多くの方が心身に多大な苦痛を受けられていたことに対しまして、旧優生保護法を執行してきた政府の責任は極めて重大と考えており、真摯に反省するとともに、心から謝罪を申し上げる次第でございます。
その上で、御質問でございますけれども、支給法に基づく補償金等について、法が施行された令和七年一月から今年の二月末までの累計の認定件数は千七百一件となっております。最初の半年で千二百件までは積み上がったんですけれども、その後、伸びがなかなか続いておりません。その原因につきまし…
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- (上の発言)
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古庄玄知(自民)
それでは、補償金支給法の問題について、大きく三点ほど質問したいと思います。
まず第一点。同法の立法目的に照らすとき、その内容は、不妊手術や中絶手術が施された被害者らに広く損害賠償の実現ができる内容でなければなりません。また、支払義務が存在するのは国であり、被害者らには何らの落ち度もありません。被害者らは高齢を迎えていることを考えると、国が積極的に動いて被害回復を図るべきと考えます。
ところが同法は、被害者らからの請求に基づいて内閣総理大臣が権利の認定を行うという立て付けになっています。しかるに、被害者らは何十年も前に不妊手術を強制された障害者の方々です。記憶がなくなっている人もいるし、別の手術と思い自分が不妊手術されたことを知らない人もいますし、思い出したくない過去は忘れたいと考える人もいます。そのような被害者らに請求すれば認めてやると言っても、なかなか請求はしないと思われます。
しかし、二万五千人に不妊手術をした統計があるのですから、国にはその記録などが残っている可能性が高いと思います。したがって、国が賠償責任を真摯に果たす意思があるのであれば、単に被害者らからの請求を待つのではなく、主体的に調査し被害者を確知し、掘り起こしをすべきであるというふうに考えます。場合によったら個別通知の実施も必要性があると考えます。また、その被害を受けた事実があるかどうかについては、厳格な証明までは必要とせず、合理的に推認できる程度で足りると考えるべきです。以上が第一点。
第二点目。同法では請求期間を五年と区切っておりますが、請求期間五年と区切るということは、除斥期間の主張を認めないとした大法廷判決に反しますので、これは直ちに削除すべきであると考えます。
第三点。被施術者が死亡したとき、その者の遺族は自己の名で補償金を請求できると規定しておりますが、自己の名でとはいかなる意味なのか。承継取得か原始取得か、また、原始取得とすれば、その根拠はいかに。また、同順位者が二人以上ある場合、一人に対する支給は全員に対してしたものとみなせる旨しておりますが、その法的根拠はいかに。これは、早い者勝ちを認めて紛争を招来する結果になると思います。したがって、被害者の死亡した際の取扱条項については見直すべきと考えますが、どうでしょうか。
以上三点、よろしくお願いします。
7中中村英正こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、本件、超党派の議員連盟の基づく議員立法でございまして、政府としては法を執行する立場ということで、そういう立場から御答弁申し上げます。
まず第一に、申請主義、職権主義、職権調査主義ということでございますけれども、法律上は議員御指摘のとおり被害に遭われた御本人が請求を行うということでございますが、こちら、こうした趣旨でございますけれども、場合によっては、家族に一切伝えていない場合や当時のことを思い出したくない場合など、お知らせすることにより不利益を被ってしまう場合が想定されることから他の立法と同様に申請によ…
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古庄玄知(自民)
ちょっと早めですけど、じゃ、時間節約のため、これで終わらせていただきます。
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舟山康江(国民)
以上で古庄玄知さんの質疑は終わりました。
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