お答え申し上げます。
一応、JSTの方でもできると、新技術の方が概念は広いということを先ほど御説明いたしました。したがいまして、できるという回答になろうかと思います。
2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
お答え申し上げます。
一応、JSTの方でもできると、新技術の方が概念は広いということを先ほど御説明いたしました。したがいまして、できるという回答になろうかと思います。
そうしますと、今回の運営法人は、いわゆるこのJST法にございます新技術について、研究開発とか事業化、こういったことに取り組むことはできるんでしょうか。
ただいま御指摘のありましたJSTでもできるのではないかということでございますけれども、今回のGSCで扱う特定先端技術でございますいわゆるディープテックでございますけれども、ハイリスク・ハイリターンであると。高いリターンを求めるがために、リスクというものも負っていかなければいけない。そのためには、先ほど御説明申し上げましたように、様々な研究開発の工程の段階でマイルストーンを設けながらも機動的に意思決定をしていく、路線を変える、あるいはやめる、あるいはもっと後押しをするといったように、アジャイルな形で路線を変えていく必要があろうかと思っております。 そのた…
今の御答弁はちょっとこの後の質問通告の答弁だというふうに思いますので、今私が聞いたのは、今回のいわゆる運営法人、認可法人においては、これ、JSTがやることができる新技術については取り組むことができるのかできないのか、この点についてお伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。
一応、JSTの方でもできると、新技術の方が概念は広いということを先ほど御説明いたしました。したがいまして、できるという回答になろうかと思います。
いえいえ、もちろん、JSTはまさしくこの新技術を担っているところでありますから、それはできるのは当たり前の話なんです。
私が聞いているのは、運営法人が新技術の分野について取り組むことができるのかできないのか、そういう縛りがあるのかないのか、これについてお聞きをしております。
今回のGSC構想の中で立ち上げる法人の担う業務の範囲でございますけれども、いわゆる新技術の中の特定先端技術ということでございますので、領域を絞られたこの狭い範囲、まあ狭いと言ってはなんですが、この領域の、特定の領域の中での研究開発、そして事業化に向けた活動を進めるということでございます。
そういうふうに非常に制約をされているということであれば、今後実装化していく、この認可法人が実装化していくというふうないった場合に、このディープテックに本当に特化してしまうと、この実装化というふうな面で極めて大きな制約が掛かってくるんじゃないかなというふうに思うんです、今の御答弁だと。けど、やはりそうではなくて、このJSTが行う新技術のところの、全てではないかもしれないけれども、グレーなところ、関連するところあろうかというふうに思いますので、もっとこの適用をやっぱり幅広に考えていかないと、今後の実装化についての制約になってしまうんじゃないでしょうか。